行政書士が解説!就労ビザを持っている外国人と国際結婚した場合、ビザ変更すべきか?
就労ビザを持っている外国人と日本人が国際結婚した場合、日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)に変更すべき場合と、変更しなくてもよい場合があります。
日本人の配偶者ビザに変更したほうがよい場合
外国人側が、就労ビザを取った会社を既に退職しており、退職日から3ヶ月以内に再就職の見込がない場合。この場合の再就職とは、就労ビザに該当する職種での再就職です。つまり、単純労働での再就職は含まれません。
外国人側が、現行のビザ制度では就労ビザが取れない職種への転職を希望している場合。例えば、結婚後はパン屋さんで働きたい、保育士になりたい、看護助手をしたい、介護ヘルパーをしたいといった希望がある場合です。就労ビザのままでは違法就労になりますので、速やかに配偶者ビザへの変更をしてください。
配偶者ビザになると、仕事に関する制限はなくなります。つまり、仕事に関しては、日本人と同様の法律が適用され、労働基準法に基づく範囲内の仕事であれば何でもできますし、何時間でも働けます。
日本人の配偶者ビザに変更したほうがよいケース(下記のいずれかに該当する場合)
- 就職してから1年以内である
- 結婚後、2年以上経過している
- 3年以内に退職、転職の可能性がある
- 住宅ローンを組む可能性がある(ローン会社によっては、永住ビザ、配偶者ビザでない場合はローン不可の場合あり)
日本人の配偶者ビザに変更しなくてもよい場合
外国人側が、結婚後も引き続き、就労ビザを取った会社で働く場合。この場合は、配偶者ビザに変更してもよいですし、変更しなくても大丈夫です。
日本人の配偶者ビザに変更しないほうがよい場合
日本人側としては、結婚への縛りが強くなる配偶者ビザへ変更してほしいものですが、そうしないほうがよいケースも稀にあります。
たとえば、外国人側が5年の在留資格を持っており、今後も転職の予定が全くない場合。この場合、結婚3年後に、いきなり永住ビザを申請することもできるでしょう。万が一、退職や転職したら、その時に配偶者ビザへ変更するということもできます。
あと、このケースは非常に稀なのですが、外国人側がかなり優秀な人(例えば大学院卒で年収800万円以上など)である場合、高度人材ビザを取得できる可能性があります。高度人材ビザにはいろいろメリットがあります。例えば、お子様が生まれた場合、外国人側の両親を母国からよびよせ、お子様が7歳になるまで、両親にもビザが発行されます。もちろん短期間(90日間)であれば、いつでも呼ぶことはできるのですが、最大でも180日間しか連続して日本に滞在できません。もし、外国人側が非常に優秀な方で、妊娠されていて、ご両親を長期で呼びよせたい場合、配偶者ビザではなく、高度人材ビザへの変更を検討したほうがよいかもしれません。このあたりの判断は非常に難しい。当事務所では無料相談で最適な提案をしております。まとめると、下記です。
日本人の配偶者ビザに変更しないほうがよいケース(下記のいずれにも該当する場合)
- 5年の就労ビザを保有している。
- 当面、転職の可能性がない。
- 結婚後2年以上経過している。
→上記条件を全て満たす場合、最短1年後に永住申請可能です。
その他、配偶者ビザへの変更の是非については、ご夫婦の事情によっても異なります。当事務所では、必要ないのに、配偶者ビザへの変更を無理にお勧めしておりません。最終的には永住者ビザを取ることだと思いますので、永住取得に向けた最適な提案をしております。
初回は無料相談ですので、詳しくご相談されたい方は、無料相談をご予約ください。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一