行政書士が解説!日本人と国際結婚している外国人の永住者ビザ取得方法

日本人と結婚して3年経過、直近1年間を日本で暮らしていたら永住申請できる

国際結婚をしてから、3年が経過したら、外国人配偶者の永住者ビザ申請を検討してみましょう。

日本に来てから3年ではなく、結婚してから3年で永住者ビザを申請できます。

ただし、直近1年間を日本で暮らしている必要があります。

ですから、結婚してから2年間は相手国で暮らし、その後日本に移住して1年経過したという場合は、永住申請できます。

なお、相手国と日本を行ったり来たりしている場合、日本で暮らしているに該当しない場合があります。

日本で暮らすというのは、日本に住民票を置き、日本に年間270日以上(目安)滞在している状態を指します。

当事務所では、入国管理局への永住者ビザ申請の手続きを行っております。永住者ビザの申請手続きは、煩雑であり、たくさんの書類を準備する必要がありますが、行政書士がほとんどの書類を作成し、お客様に代わって手続きを行います。

永住者ビザ取得のメリット

永住者ビザには次のようなメリットがあります。

  • ビザの更新手続きが不要(通常は1年もしくは3年、5年ごとに更新が必要)。
  • 活動に制限がない(日本人と同じように自由に転職したり学校に通ったりできる)。
  • 住宅ローンや銀行からの融資を受けやすくなる。
  • 万が一、離婚した場合でも日本に住むことができる。
  • 就職や転職の面接で有利になる。

永住者ビザの主な要件

永住者ビザを取得するための主な条件は以下になります。

  1. 日本に住んでいる年数
  2. 安定収入もしくは相応の資産があること
  3. 素行が善良であること(前科、納税、年金など)

1. 日本に住んでいる年数

  • 日本人や永住者の配偶者である場合→婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること
  • 「定住者」の在留資格で日本に住んでいる場合→5年以上日本に居住していること
  • その他の場合→10年以上日本に居住していること

※在留資格が「人文知識・国際業務」「技術」などであっても、日本人や永住者と結婚してから3年以上経過しており、直近1年以上を日本で暮らしているなら、上記の「1」に該当します。
参考:法務省:永住許可に関するガイドライン

2. 安定収入もしくは相応の資産があること

生活していくために必要な安定収入や資産があることです。本人に安定収入がなくても、同居している配偶者や親に安定収入や資産がある場合、永住ビザを取得できる可能性があります。

ただし、扶養者や本人が生活保護を受けている場合、永住ビザの取得はできません。

3. 素行が善良であること(前科、納税、年金など)

前科又は少年法による保護処分歴がないこと、及び納税義務等の公的義務を履行していることなどが求められます。

また、重大な交通事故の加害者になっていないことなども要件となります。

その他、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。

また、最近では、年金の支払いについても審査がされております。年金に加入していない方の場合、不許可になることもあります。

年金に加入していなくても許可された方もおりますが、年金については、その方の日本在住年数、学歴、年収、家族構成などによって重要度がかなり違ってきます。

当事務所では、永住者ビザの可能性がどれくらいあるのかについて、初回の無料相談時にお伝えしております。

電話相談のみで、許可率の可能性をお伝えすることは難しいため、電話のみでの回答はしておりません。

永住者ビザを検討されている場合、面談での無料相談をご利用ください。

日本の永住権は書類審査で決まる

日本では、永住権の審査は、書類審査で行われます。

原則として面接審査はありません。

ですから、どんな書類をどのように作成・準備して申請するかが非常に重要です。

永住者ビザ申請に必要な書類は、人によって異なります。

「友人もこの書類を出したから、私も出そう」と簡単に考えることは危険です。

ご友人にとっては有利な書類であっても、あなたにとっては、不利になる可能性もあるからです。

特に最近、永住者ビザの審査が非常に厳しくなっております。

また、審査期間もかなり長くなっています。従来であれば審査されなかった要素についても厳しく審査されるようになっています。

永住者ビザ申請の必要書類(日本人と結婚している方)

  • 永住申請書
  • 証明写真(直近3ヶ月以内撮影のもの。4×3cm)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 日本人夫(妻)の戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員分記載のもの)
  • 身元保証書
  • 直近3年分の住民税の課税証明書(市区役所発行。年間所得額、課税額記載のもの)
  • 直近3年分の住民税の納税証明書(市区役所発行。未納ないこと)
  • ねんきん定期便(封書で届いたもの)全ページのコピー。
    ない場合は、ねんきんネットで申請するか、最寄の年金事務所にて取得ください。
  • 直近2年分の健康保険納付を証明する書類
    2年前から社会保険(被扶養者)の方→原則、健康保険証のコピーでOK
    上記以外の方→国民健康保険納付証明書(市区役所で発行されます。証明書の名前が市区によって異なります)および、直近2年分の健康保険納付の領収書(領収印、領収日付があるもの)

また、最近の永住者ビザの申請では、出入国在留管理局から、下記のような追加書類が求めれます。

追加書類を求められた場合、指示された追加書類を出すだけでは不十分です。

入国管理局が何を確認したいのかを考え、指示された追加書類についての根拠説明、関連資料、場合によっては関係各所から取得する書類も必要になってくるでしょう。

しかし、なんでもかんでも出せばよいというものでもありません。

何を出せばよいか、どのように説明書類(理由書)を作成すればよいかについては、専門家に相談したほうが許可率が高まります。

下記は、当事務所でサポートさせていただいた

追加で提出したほうがよい書類

  • 直近3年間、日本滞在日数が少ない場合→その理由説明書
  • 扶養者が会社役員の場合→会社の決算書類、法人税の納税証明書など
  • 配偶者が、婚外子を認知している場合→認知の経緯に関する説明書など

「永住申請の書類リスト」のダウンロードは下のバナーをクリックして下さい。
※当事務所に依頼いただくことを想定した書類リストですが、ご自身で手続きされる際の参考になります。

永住申請しても、ビザ更新は必要です!

永住者ビザ申請の結果が出るまでに、今持っているビザの在留期限が切れる場合、必ず、入国管理局において、在留期間更新許可申請(更新手続き)を行う必要があります。

永住申請と更新手続きは別の手続きとなりますので、忘れずに更新手続きも行っておきましょう。

永住者ビザ 理由書に書くこと

永住者ビザの申請時には、日本に永住したい理由を書面で説明したほうがよい場合があります。

「理由書」と呼ばれる書類です。日本人の配偶者の在留資格(配偶者ビザ)を持っている場合、理由書は出さなくてもよいのですが、出したほうが審査がスムーズです。

理由書を書く場合、最低限、以下のことを書いておきましょう。ただ、下記はあくまで「最低限」の内容です。

これ以外にも書くべきこと、書いたほうが有利になることはたくさんあります。

永住ビザを許可する役所である法務省入国管理局では、「永住許可に関するガイドライン」を公開しています。

永住ビザを審査する審査官は、このガイドラインはもちろんですが、入国管理法、関連省令、永住不許可に関する過去の裁判例などを考慮に入れて、審査をします。

当事務所では、これらを十分に検討したうえで、理由書を作成し、申請手続きをすすめるようにしております。

  • 初来日から現在までの経歴(ずっと専業主婦の方は特に記載不要)
  • 本人及び扶養者の仕事について(安定性、継続性の観点から)
  • 本人及び扶養者の預金、保有不動産等
  • 健康保険・年金の加入状況について
  • 身元保証人との関係
  • 扶養する子供の有無
  • 日本語の会話力、筆記読解力について
  • 過去に日本人との離婚歴がある場合、その離婚経緯と理由
  • 過去にオーバーステイがある場合、その経緯と理由
中国网页

永住申請 代行サービス

つくばワールド行政書士事務所では、日本人と結婚している外国人の永住申請をフルサポートしています。

ご本人が出入国在留管理局に行く必要はありません。

ご自身で窓口申請する場合、平日の昼間に2回、出入国在留管理局に行く必要があります。

関東甲信越お住まいの方の永住申請を代行可能です

関東甲信越にお住まいの場合、東京出入国在留管理局が管轄となります。

永住申請は、オンライン申請できませんので、必ず、出入国在留管理局の窓口に行って申請する必要があります。

永住申請 フルサポートの料金

  • 154,000円+出入国在留管理局に支払う印紙代8,000円

以下全ての内容を含みます。

  • 永住申請書類の作成
  • 永住理由書の作成
  • 本国発行の書類の和訳(適宜)
  • 申請書類一式の取り纏め
  • お客様用控え一式の作成
  • 出入国在留管理局での事前折衝、申請代行
  • 補正対応
  • 永住申請に関するコンサルティング
※ご夫婦の状況によっては、料金が異なる場合があります。ご依頼前に正確な料金をお知らせします。

永住者ビザ よくある質問

Q永住者ビザを取得するためには、扶養者の年収はどれくらい必要ですか?

回答:被扶養者の数(子供の有無など)、住んでいる地域、持家か否か等、永住申請する方の状況によって異なります。

出入国在留管理局では、この年収基準を公開していませんが、都道府県が発表している世帯平均年収統計や物価指数などから、永続的に安心して日本で生活できると思われる年収を算出しているようです。

当事務所で扱った過去の許可事例、法務省ガイドライン等から目安としてお伝えると、安全圏の扶養者の年収は下記です。

ただし、年収要件は毎年増額傾向にあります。毎年物価は1~2%上がりますので、それに合わせて永住申請の年収要件も上がります。

  • 夫婦2人世帯の場合・・・330万円
  • 夫婦2人+子供1人・・・400万円
  • 夫婦2人+子供2人・・・440万円(子供なしで両親扶養の場合も同様)
Q永住申請に関する何でも相談は、どのような手段で行えますか?

回答:メール、チャットワーク、ZOOM、スカイプ、電話での相談が可能です。

永住者ビザの外国人に子供が生まれた場合のビザ申請

永住者ビザを持つ外国人が日本で出産した場合、出生の日から30日以内に、出入国在留管理局でお子様のビザ取得申請をしてください。

出生から30日以内に申請すれば、お子様のビザも永住者となります。申請に必要な書類は下記です。

出生後30日を超えてしまうと、「定住者ビザ」になりますので、できるだけ30日以内に申請するようにしてください。

  • 在留資格取得申請書
  • 子供のパスポート(作成すみの場合のみ)
  • 病院から発行された出生証明書
  • 母子健康手帳のコピー
  • 永住者の親の在留カード(コピー)
  • 永住者の親のパスポート(顔写真ページのコピー)
  • 永住者の親の住民税納税証明書(直近2年分)
  • 永住者の親の住民税納税証明書(直近2年分)

この記事を作成した人 ワールド行政書士事務所

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