行政書士が解説!国際結婚した外国人妻(夫)の連れ子のビザ を取りたい

外国人配偶者の連れ子を呼び寄せるためのビザ

国際結婚した外国人妻(夫)に連れ子がいる場合、その子が未成年かつ未婚であれば、「定住者」の在留資格(定住者ビザ)を取得し、日本で住める可能性があります。ただし、義務教育期間が終了しているお子様、つまり16歳以上の子を呼び寄せることは難しくなります。

ただ、16歳以上の連れ子は絶対に無理というわけではありませんし、例外もあります。例えば、連れ子さんが2人いて、上の子が17歳、下の子が12歳といった場合です。こうした場合は、申請書類を完璧に用意し、ミスなく申請することで、2人とも許可になる可能性が高まります。

定住者ビザ取得の要件

外国人配偶者の子であること

当然のことですが、親子関係を証明する必要があります。原則、公的書類(本国の戸籍、出生証明書など)で証明します。複数の公的書類を用意したほうが審査はスムーズです。

これまでの親子の交流を証明できること

これまでほとんど親子の交流がないにも関わらず、いきなり日本に呼び扶養するという場合、定住者ビザが不許可になる可能性があります。定住者ビザは日本で扶養するためのビザですから、扶養の意思、扶養の理由に関して疑義ありと判断される可能性があるからです。こうした場合、状況によっては対策可能ですので、詳しい状況をお聞かせください。

連れ子を扶養できるだけの安定した世帯収入があること

扶養家族が一人増えるわけですから、当然、扶養者の収入も審査の対象となります。ただ、それほど高い基準ではありません。住んでいる地域において、普通の生活ができるだけの安定した収入を求められます。

ビザ取得後(来日後)に通う学校がある程度決まっていること

連れ子さんが、小学生、中学生の場合、原則、日本の小中学校に入学できます。定住者ビザを申請する前に、住所地の教育委員会(市役所の庁舎内にあることが多い)に行き、連れ子さんの受入について相談してください。この時、受入までのスケジュール、受入予定校、校長先生との面接予定を教えてくれることが多いです。この時、書面で案内をもらうことがあります。この書面は、ビザ申請時にコピーを提出しますので、大切に保管しておいてください。

連れ子さんが高校生の年齢であれば、日本人と同じように受験する必要があります。夜間高校の場合、柔軟対応してくれる場合があります。高等学校についても、市役所の専門部署(教育員会等)が対応してくれることがありますので、相談してみてください。また、インターナショナルスクール、フリースクールという選択肢もございます。

定住者ビザ 申請に必要な書類

下記全てを提出すれば必ず許可になるわけではありません。定住者ビザの必要書類は、ご家庭の状況によって異なりますが、参考例として記載します。

連れ子さんに関する書類

  • パスポートのコピー(顔写真ページ、日本出入国スタンプページ全て)
  • 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの。4×3㎝)
  • 日本語学習をしていることの証明書類(日本語のテキスト、ノートの写真など)

親子関係および親子関係継続を証明する書類

  • 母国の政府、市役所等から発行された出生証明書(日本語訳文も必要)
  • 台湾人→戸籍謄本(原本)
  • 中国人→出生公証書(原本)、出生医学証明書のコピー、戸口簿のコピー
  • 韓国人→親子関係証明書(原本)、親族関係証明書(原本)、基本証明書(原本)
  • ベトナム人→人民委員会発行の「Soho khau」
  • フィリピン人→洗礼証明書(親子関係の補足証明になる)
  • 日本にいる親(外国人)が親権を持っていることを証明する書類(裁判判決書など)
  • 日本にいる親(外国人)との交友を証明する書類(0歳前後、5歳前後、最近の写真、SNSの履歴など)
  • 日本から母国への送金記録(送金伝票控えなど)
  • 母国の母子手帳(予防接種記載蘭など)

扶養者に関する書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員分記載のもの。マイナンバー記載ないもの)
  • 直近年度 住民税の納税証明書(市役所発行)
  • 直近年度 住民税の課税証明書(市役所発行)
  • 住所地の教育委員会からもらった入学案内書類など
  • 連れ子を呼び寄せる経緯、理由、今後の予定などを詳細に書いた招聘理由書

特に書き方が難しい書類は、「招聘理由書」です。入国管理法および法務省省令に定める「定住者告示4号」の要件を満たしていることをあらゆる角度から説明する書類です。

招聘理由書に書くべきことはたくさんありますが、日本に連れて来なければならない必要性については必ず書きます。説得力のある文言でないと意味がありません。また、連れ子が日本に来てからの予定についても、具体的に記載します。例えば、「○○小学校に入学予定」など、具体的な学校名まで記載し、入学案内書類などを添付できれば、有利になります。そのためには、事前にお住まいの市区町村の役所で相談し、外国人児童・生徒に関する受入制度について確認しておきましょう。

 

来日前後の日本語学習について

連れ子さんを日本に呼ぶことになった場合、事前の日本語学習は必須です。最近では、日本のアニメが放送されている国もあるようですので、最初はアニメから学ぶのもよいかと思います。また、ユーチューブ等でもよい動画教材がたくさんあります。「簡単 日本語会話」などで検索するとたくさん出てきます。

もし可能であるなら、母国にいるうちに、日本語学校に通う、日本語の家庭教師(元留学生等)をつけるなどしておくとさらによいかと思います。

定住者ビザが許可され、日本に来た後は、学校に通うことになりますが、最初は苦労されるようです。ただ、子供の順応性の高さに驚く親御さんも多くいらっしゃいます。多くの市区町村でボランティア日本語教室が開催されていますので、そうした教室を利用してみるのもよいかと思います。「〇〇市 ボランティア 日本語教室」で検索すると出てきます。

お試しで短期間呼び寄せてみるという方法もある

連れ子さんが夏休み等の期間に、最大90日間、日本に呼び寄せることも可能です。査証免除国の方(韓国、台湾、欧米諸国など)であれば、特に手続きなく来日できます。

査証免除国以外の方(中国、ベトナム、フィリピンなど)は、短期滞在ビザ(親族訪問ビザ)を申請すれば、最大90日間、日本に呼び寄せが可能です。もし時間的な余裕があるなら、このビザで呼びよせ、日本の生活に慣れてもらい、日本に呼び寄せるかどうか決めてもよいかと思います。

親族訪問ビザについても、当事務所で書類作成などのサポートが可能ですので、お問い合わせください。

定住者ビザ よくある質問

日本人の養子になれば、ビザを取得できる?

現在の出入国在留管理法では、日本人の養子になったからといって、在留資格(ビザ)を取得できるわけではありません。ただし、定住者ビザの審査上、多少プラスに働きます。また、日本人の養子になった場合、帰化(日本国籍取得)の要件が緩和されます。

扶養者の年収はどのくらい必要ですか?

定住者ビザの審査では、扶養者の年収も重要です。あまりにも世帯年収が低いと、子を扶養できないと判断されるからです。居住する地域や子の年齢にもよりますが、最低でも300万円以上の世帯年収があったほうがスムーズです。

なお、将来的に、連れ子を呼び寄せたい場合、「日本人の配偶者ビザ」を申請するときの「申請書」や「質問書」には、子の氏名や生年月日、出生地などを正確に記載しておきましょう。記載がないと、かなり不利になります。

定住者ビザの更新は可能ですか?

連れ子さんが日本で暮らしており、扶養者の年収等に問題ない場合、定住者ビザの更新は可能です。1回目の更新手続きの際には、簡単な現状説明書と親子の写真を提出したほうがよいでしょう。

定住者の在留資格を得ているにも関わらず、様々な事情により、日本で暮らしていない場合、更新が難しくなります。この場合、事情説明書を提出する必要があります。母国での病気の治療など、やむを得ない場合、認められるケースが多いです。

外国人の子供でも、児童手当等の公的支援を受けられますか?

はい、定住者ビザを持っている(合法的に滞在している)外国人であれば、日本人と同じように支援を受けることができます。高等学校等就学支援(私立高校学費の実質無料化)も受けることが可能です。詳しくは文部科学省のホームページに掲載されています。

定住者ビザの取得・更新手続きをサポートします。

つくばワールド行政書士事務所では、連れ子さんのビザ手続きを徹底サポートしております。お問い合わせから配偶者ビザ取得までの流れは下記です。

  1. メールか電話でお問い合わせください。状況をお聞きし、定住者ビザ取得の可能性、取得までの方向性についてお伝えします。
  2. 当事務所に来所(もしくはスカイプ、ZOOM)にて、定住者ビザ取得までのスケジュール、必須書類などをご案内します。ここまで無料です。
  3. お申込み
  4. 当事務所で書類作成
  5. お客様に署名、捺印いただきます(通常、郵送でのやりとり)
  6. 当事務所が出入国在留管理局にて申請代行
  7. 本人が日本にいる場合、当事務所で新在留カード(もしくは在留資格認定証明書)を受領代行
  8. 本人が海外にいる場合は、来日までサポート。

フルサポート

連れ子さんが14歳以下の場合・・・140,000円(税込)

連れ子さんが15歳以上の場合・・・難易度が上がるため、他のビザのほうがよい場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

定住者ビザ手続きに関して、ほぼ丸投げいただくサービスとなります。お客様に行っていただくことは、戸籍謄本、住民票などをご用意いただくこと、当事務所が作成した書類に捺印いただくことです。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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