行政書士が解説!外国人の交際相手・婚約者を日本に呼ぶための短期滞在ビザの取り方
新型コロナウィルスの影響により、外国人の入国が難しくなっています。得に、新規で日本に来る方、観光目的で来日する方、日本にいる恋人や婚約者に会うために来日する方についても、厳しい審査があります。このページでは、外国人の交際相手を日本に短期間呼ぶためのビザ取得方法について、そして、短期滞在ビザの申請サポートについて紹介します。
外国人の恋人や婚約者を日本に呼ぶためのビザ
外国人が来日するためには、ビザ(在留資格)というものが必要です。ビザには、長期ビザと短期ビザ(短期滞在ビザ)があります。長期ビザは、永住者ビザや就労ビザ、留学ビザなどがあります。そして、短期ビザは、90日以内の短期滞在する場合に許可されるビザです。
外国人の恋人や婚約者を日本に呼ぶためには、短期ビザを取得する必要があります。なお、日本人と結婚した後、日本で暮らす場合は、長期ビザである「日本人の配偶者等」というビザを取得することになります。
※コロナ前であれば、査証免除国(欧米諸国、韓国、台湾など)の方を短期間だけ日本に呼ぶ際には、短期ビザの手続きが不要でした。
短期滞在ビザの概要
手続きする場所 | 外国人の本国にある日本大使館もしくは領事館(※) |
審査期間 | 目安として3~10営業日(審査する領事館により異なる) |
申請書類 | 通常10~20枚程度 |
※例えば米国の場合、ニューヨーク総領事館など18の領事館があります。また、中国、フィリピン、タイの場合、大使館(総領事館)ではなく、代理申請機関(指定旅行会社)において申請します。
外国人を日本に呼び、90日以内で日本に滞在する場合、「短期滞在」という査証(通称、短期滞在ビザ)を申請することになります。長期ビザと異なり、申請場所は日本国内ではなく、現地の日本大使館や日本領事館となります。このため、大使館独自のルールがあり、また、国によっては、ある程度件数がまとまってから審査するため、想定以上に時間がかかる時があります。外国人の親族や婚約者、友人知人の来日予定がある場合、早めに準備されることをお勧めします。
また、将来的に、相手の方と結婚、あるいはその方が日本に留学、日本で起業、その他長期で日本に暮らす可能性がある場合、短期滞在ビザをどのように取得しているかは非常に重要になってきます。例えば、将来的にその方と結婚されて、日本人の配偶者という在留資格(配偶者ビザ)を申請するとき、過去の来日記録、来日時のビザ申請書類については全て遡ってチェックされます。もし適当に書いていたり、書き方を間違っていたりすると、将来的に非常に困ることもあります。ですから、初めて短期滞在ビザを申請される場合は、専門家へ依頼されることをお勧めします。
短期滞在ビザ 手続きの流れ
- 招へい人(日本人)の必要書類を取得(戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書等)
- 行政書士が申請書類一式を作成
- 必要書類を海外の交際相手や婚約者へ郵送
- 海外の交際相手等が居住地の日本大使館や総領事館で短期滞在ビザ(査証)を申請する。
- 査証(ビザ)の発給
- 発給から3か月以内に日本へ入国
短期滞在ビザを申請するために必要な書類
相手の国や滞在目的によって異なりますが、全ての方に共通する書類は下記です。下記に加え、その方の状況や滞在目的によって、追加で幾つかの書類が必要となります。
本人(来日する人)の書類
- 本人の証明写真(直近3ヶ月以内に撮影したもの。4.5×4.5cm)
- パスポート
- 日本への往復航空券の予約票(キャンセル可能なものでOK)
日本で用意する書類(招へい人・身元保証人が用意する書類)
- 招聘理由書
- 身元保証書
- 滞在予定表
- 申請人名簿
- 滞在予定を裏付ける資料、証拠など
- 身元保証人の資産を証明する書類(直近年度の住民税納税証明書、預金残高証明書など)
- 本人との関係を証明する書類(親族関係証明書、一緒に写った写真数点など)
- 招聘人が外国人の場合は、在留カードのコピー(表と裏)
短期滞在ビザ よくある質問
自分で書類を作成して、短期滞在ビザが出なかった場合、どうなりますか?
短期滞在ビザは、一度不許可になってしまうと、同一理由での申請は6ヶ月間できなくなります。さらに次回の申請時はより厳しく審査されることになります。ですので、最初の1回目は、専門家に依頼されることをお勧めします。
外国人の交際相手や婚約者が来日する場合、何日くらい日本に居ることができる?
外国人の交際相手等が来日する場合に発給される短期滞在のビザには、15日、30日、60日、90日の4種類があります。
つまり、15日の短期滞在ビザが発給された場合には、15日以内であれば日本に滞在することができます。30日、60日、90日の場合も同様です。
この期間は、ビザを申請する際に提出する「滞在予定表」や「招聘理由書」、「活動内容説明書」、そして、それらの根拠書類に基づいて決定されます。つまり、書類の完成度によって、滞在期間が決まります。
具体的にどんな書類、どのようにそろえて提出すればよいか、現地の窓口では詳しく教えてくれることが少ないです。どうしても90日のビザを取得したい場合は、専門家に依頼したほうがよいでしょう。
短期滞在ビザの申請内容は、国際結婚した後の配偶者ビザの手続きにも影響しますか?
将来的に、相手の方と国際結婚、あるいはその方が日本に留学、日本で起業、その他長期で日本に暮らす可能性がある場合、短期滞在ビザをどのように取得しているかは非常に重要になってきます。例えば、将来的にその方と結婚されて、日本人の配偶者という在留資格(配偶者ビザ)を申請するとき、過去の来日記録、来日時のビザ申請書類については全て遡ってチェックされます。もし適当に書いていたり、書き方を間違っていたりすると、将来的に非常に困ることもあります。ですから、初めて短期滞在ビザを申請される場合は、専門家へ依頼されることをお勧めします。
短期滞在ビザを延長することは可能?
原則として、短期滞在ビザを更新することはできませんが、特別な事情がある場合、更新できる可能性があります。ほぼ確実に更新できるケースとしては、本人が日本で病気にかかって入院が必要な場合、帰国する航空便がない場合などです。こうした特別な事情の場合、口頭で説明するだけはなく、証拠書類を添付して更新手続きを行う必要があります。
その他、状況によっては、短期滞在ビザを延長できることがありますが、最初から延長ありきで来日されることはお勧めしません。あくまでも、原則は延長できないとご理解ください。
自分の母国以外で短期滞在ビザを申請できる?
短期滞在ビザを申請する場合、原則は、その方の本国の日本大使館(もしくは大使館が指定する旅行会社など)で申請します。ですが、その外国人が本国にいない場合、例えば、アメリカに住んでいる韓国人の場合、アメリカにある日本領事館でも申請できるのでしょうか?
こうしたケースについては、明確な決まりがあるわけではなく、大使館がその都度個別判断して決めます。
一般的には、その国に住所がある場合(住民登録などをしている)、申請できることがあります。ただし、その時の様々な事情により、受付自体も拒否されることもあります。ですから、その国の日本大使館に事前確認することが一番確実です。
その国に住所がなく、たまたま旅行で訪問中であるなどの場合、よほどの事情がない限り、その国では申請できません。なぜなら、住所がないと、その国の大使館では、ビザを審査する上での必要な情報が何もないからです。
いずれにしても、こうしたケースでは、明確な決まりはありませんし、原則と例外があります。受理するかどうか決めるのは、その国の日本大使館(もしくは領事館)ですので、大使館等に事前確認してみてください。
短期滞在ビザ申請サポート
つくばワールド行政書士事務所では、短期滞在ビザの申請サポートを行っております。下記2つのプランがございます。
書類サポート | フルサポート | |
招聘理由書の作成 | 〇 | 〇 |
身元保証書の作成 | 〇 | 〇 |
滞在予定表(詳細版の作成) | 〇 | 〇 |
用意する書類のリストアップ | 〇 | 〇 |
申請書類一式の取り纏め | 〇 | |
日本領事館での申請サポート、追加書類対応 | 〇 | |
日本領事館からの電話インタビューのサポート | 〇 | |
来日時、日本の空港で見せる来日目的説明書の作成 | 〇 | 〇 |
※フルサポートの場合、万が一、短期滞在ビザが不許可の場合、全額を返金いたします。ただし、ご本人の都合により申請を取りやめた場合、過去に退去強制(強制送還)されている方を除きます。
業務の料金
短期滞在ビザ フルサポート(1名) | 80,000+税 |
短期滞在ビザ 申請書類一式の作成(1名) | 40,000+税 |
支払い方法:銀行振込
支払い時期:お申込み後、5営業日以内(2回目以降のご依頼の場合、末締翌月末払い)
※同一日程で2名以上の場合、ご相談ください。
対象地域
全国対応
ご依頼の流れ
お問い合わせ
メールにてお問い合わせください。
ご依頼
料金をお振込みください。
書類の準備
当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。
当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。
申請書類の内容確認
当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認ください(メールでのやりとり)
納品
短期滞在ビザの申請書類一式を郵送します(ご本人への海外郵送の場合、郵送費を別途いただきます)
また、当事務所が作成した申請書類一式をデータ(ワードファイル等)で納品いたします。ですので、次回以降の申請に活用できます。
日本領事館での申請(納品書類を持参)
ご本人が日本総領事館(もしくは領事館指定の旅行会社等)で申請。オンライン申請できる国もあります。
審査
現地の日本総領事館で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。
結果受領
日本総領事館からご本人に審査結果が届きます。ご本人のパスポートに査証シールが貼付されます。
来日
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一