日本人の配偶者等ビザ 行政書士による更新代行サービス

こんなお困りごとはありませんか

  • 外国人夫/妻のビザ延長の方法が分からず困っている
  • 配偶者ビザの更新手続きを進めたいが、なかなか時間がとれない。
  • 配偶者ビザの更新手続きを絶対に失敗したくない
  • 早く永住者ビザを取りたい
  • 何度も役所に行くのは面倒

なかなか難しい配偶者ビザの更新(延長)手続き

国際結婚をして、外国人夫(妻)が日本で暮らし続ける場合、「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、配偶者ビザ)を更新していく必要があります。

日本人と結婚していれば必ず配偶者ビザの更新ができるわけではなく、厳しい審査があります。

当事務所にご相談をいただくケースでも、平日の昼間に時間をとれないとか、書類の集め方が分からないとか、役所に問い合わせても明確に教えてもらえなかったなど、様々な原因で手続きを進められない方がいらっしゃいます。

特に、下記のようなケースでは、配偶者ビザの更新が難しくなります。

日本人夫が海外赴任しており、外国人妻だけが日本に住んでいる。

この場合、日本人夫の住民票が日本にあることが絶対条件です。その他、状況により、配偶者ビザを更新できるかどうか総合的に判断されます。

夫婦の住民票が別であった期間がある。

住民票が別であったことの合理的説明を求められます。書類の書き方を間違えると、誤解を招いたり、ビザ更新ができなかったり、その後の永住申請にも大きく影響してしまいます。

なお、日本人と結婚していた外国人が離婚した場合、配偶者ビザの更新はできませんので、他のビザ(定住者ビザ等)に変更する必要があります。

更新時期に日本人夫が無職になってしまった。

この状況については、適切な対策をとれば問題ないことが多いです。再就職の見込みや就職活動の状況、現在の預金額などを立証していくことで、対策が可能です。ただ、細かい点を間違えると、逆効果になることもありますので、専門家の個別具体的なアドバイスを受けながら書類を準備したほうがよいでしょう。

海外(母国など)へ行っていた期間が長い。

直近1年間のほとんどを、夫婦そろって海外で暮らしていたような場合、配偶者ビザの更新が難しくなります。この場合、今後は日本を拠点にすることを客観的に証明もしくは書面で合理的な説明するなどの完璧な対策をとる必要があります。

配偶者ビザの更新とはどのような手続きなのか

配偶者ビザの更新手続きは少し面倒です。更新手続きをするためには、役所から書類を集め、指定の書式で申請書類を作成し、平日の昼間に出入国在留管理局に最低でも2度行く必要(更新の申込みと新在留カードの受取)があります。いずれも、番号札を取って順番を待ちます。東京出入国在留管理局の場合、混んでいる時期(2月~5月)は、番号札を取るために最大2時間立って並ぶこともあります。当事務所では、こうした煩雑な手続きを代行しております。

配偶者ビザを更新するためには要件があります。大きな要件は下記です。

<配偶者ビザの更新 2つの要件>

配偶者ビザの更新審査では、関連法令や在留資格審査要領に基づき、「在留資格該当性」、「在留資格相当性」が審査されます。また、その時に法務省から出ている通達も検討されます。

これらは法律の専門用語で書かれているため、分かりやすさを優先して説明すると、次の2つの大きな要件を満たす必要があります。

①夫婦が同居していること

これは実務上、絶対条件です。

②夫婦が生活できるだけの安定継続収入もしくは十分な資産があること

通常、扶養者側の住民税課税証明書、納税証明書を提出します。これらの書類には、前年度の年間所得、納税状況が記載されていますので、安定収入の証明になります。

配偶者ビザ更新のこと、当事務所に相談してみませんか

配偶者ビザの更新手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

配偶者ビザの更新手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。お客様の状況をお聞きし、配偶者ビザの更新ができるのかどうか、お伝えします。

※具体的な対策、アドバイスについては、ご依頼後になります。

※状況からみて、ビザ更新許可の可能性が低い場合、その旨をお伝えします。「当事務所にお任せいただければ大丈夫ですよ」といった安易な回答はしておりませんので、ご安心ください。

お客様にとってのメリット

将来を見据えたサポート

日本人と結婚した外国人の場合、結婚してから最短3年で永住者ビザを取得できます。当事務所では、できるだけ最短で永住者ビザを取得いただけるように更新手続きを行っております。

更新手続きを完璧にしておくと、永住者ビザを取得する際もスムーズです。更新時には、多少の記載漏れや記入ミスがあっても更新許可されることが多いですが、永住者ビザの場合はそうはいきません。過去の更新時の書類内容との整合性も審査されます。

また、配偶者ビザの更新の際に提出した書類は半永久的に役所で保管されます。将来、永住者ビザや帰化(日本国籍取得)をする時に、不利にならないよう、手続きを進めております。

安心と時間を買える

本サービスは、配偶者ビザの書類一式をお客様に郵送して、自分で申請してくださいねというサービスではありません。専門行政書士が、出入国在留管理局に行き、審査官と折衝しながら手続きを進めております。状況によっては、窓口でいろいろな質問をされることがありますが、どのように答えればよいのか心配する必要はありません。

また、お客様がビザ申請書類一式を作成したり、取り纏めたりする手間は不要です。出入国在留管理局に行く必要もございません。

当事務所に依頼いただくことで、安心と時間を買っていただくことができます。

明確な料金表示

当事務所では、料金は総額表記を徹底しております。交通費や印紙代、郵送代等の実費も含めた総額を表記しており、あとから追加料金をいただくことはございません。また、過度なサービスや不要な手続きをお勧めすることはありません。

配偶者ビザ更新の料金

前回も当事務所で更新手続きをされた方

当事務所の手数料 30,000+税
出入国在留管理局に支払う印紙代 4,000

今回はじめて当事務所に依頼される方

当事務所の手数料 40,000+税
出入国在留管理局に支払う印紙代 4,000

※日本にほとんどいない、お客様の指定日に申請してほしい等の場合、加算額が発生する場合がございます。その場合、ご依頼前に正確な金額をお伝えします。

<料金に含まれること>

  • 在留資格更新申請書一式の作成
  • 申請に必要な各種説明書の作成
  • 出入国在留管理局での申請代行
  • 出入国在留管理局での折衝、補正対応
  • 今般申請に関するコンサルティング

支払い方法

銀行振込もしくはクレジットカード

支払い時期

ご依頼後、1週間以内

対応地域

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県

※上記都県の管轄行政庁は、東京出入国在留管理局になります。当事務所では、どの県からのご依頼でも、原則、東京出入国在留管理局(東京入管)で手続きいたします。東京入菅は、全国の入菅の中で一番申請件数が多く、あらゆるケースの申請に慣れています。これまで1000件以上の申請をしてきた現場感覚ですが、特殊なケースであっても、個別の事情に応じて柔軟に審査がされます。

ご依頼の流れ

お問い合わせ

メール、もしくは電話にてお問い合わせください。

初回相談

ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を改めて説明いたします。お客様の状況をお聞きし、最適なプランを提案させていただきます。所要時間は20分程度です。ご依頼を前提とした打合せですが、ご依頼前のキャンセルは可能です。

ご依頼

料金をお振込みください。

書類の準備

当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。

当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。

申請書類の内容確認、署名

当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認いただき、本人署名をお願いします。貴社訪問時に署名捺印も同時に行う場合もございます。

申請

行政書士が、出入国在留管理局で申請します。

申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)

申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます(適宜)。

審査

出入国在留管理局で審査されます。

結果受領

新在留カードが発行されます。当事務所が代わりに受け取り、お客様の自宅に郵送します。

 

よくあるご質問

手続きに必要な日数はどれくらいかかりますか?

通常、ご依頼から申請まで2週間程度です。審査期間(申請から結果まで)は、案件によって異なりますが、通常2ヶ月前後です。

地方に住んでいるのですが、交通費は別にかかりますか?

関東甲信越在住の方でしたら、交通費はかかりません。

ビザ手続きのため、行政書士に在留カードを預けても問題ない?

ビザ更新手続きのため、弁護士、行政書士にパスポートや在留カードを一時的に預けることは、法律違反とはなりません。

法務省出入国在留管理局の公式サイトにもそのことが明記されています。以下、該当部分を抜粋します。

Q45:在留期間更新許可申請等の際,取次行政書士に依頼して申請する場合に在留カードを行政書士に預けてしまえば,携帯義務違反となりますか。

回答:法令で定められた方が本人に代わって在留カードを提出,受領する場合は,法定されたそれぞれの行為の範囲内において,本人の携帯義務違反にはなりません。

※法令で定められた方というのは、法務省入国管理局に届け出をしている申請取次行政書士、弁護士のことを指します。もちろん、当事務所でも、申請取次行政書士が、直接、在留カードを預かります。預かっている間は、預かり証明書を発行しております。

現状、少なくとも、年間で数万人の外国人が弁護士や行政書士に在留カードを一時的に預けておられますので、ご安心ください。

 


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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