タイ人との国際結婚手続・配偶者ビザ取得のポイント
タイ人との国際結婚手続
日本人とタイ人の国際結婚手続きの流れをまとめました。タイ大使館のホームページから要点をまとめておりますが、方法が変更になることもありますので、実際に手続きされる際には、現地の市役所、婚姻登記する役所等で確認ください。
1、結婚成立の条件
タイ人と国際結婚をするためには、日本人同士の結婚と同様に
①お互いが結婚をしたいという意思を有すること、②婚姻要件に該当すること
の2つの要件を満たす必要があります。
結婚の意思は個人の問題ですので、ここでは婚姻要件を確認していきましょう。
日本とタイの婚姻要件 | |
日本の婚姻要件 | タイの婚姻要件 |
男性18歳以上・女性16歳以上 | 男女とも17歳以上であること |
重婚でないこと | 重婚でないこと |
女性の場合、原則として、前婚の解消または取消から100日を経過していること | 原則として、前婚の解消から310日を経過していること |
近親婚でないこと | 近親婚でないこと |
未成年者の場合、父母の同意のあること | 20歳未満の場合、父母の同意のあること |
精神病等の判決を受けていないこと |
※日本人は日本の婚姻要件を、タイ人はタイの婚姻要件を満たしている必要があります。
2、タイ人との結婚手続きの流れ
日本に滞在し長期の在留資格を有するタイ人と結婚する場合は、先に日本で手続きをするほうが簡単です。
初めに日本で結婚手続きをする場合 | |
1、在日タイ大使館でタイ人配偶者の婚姻要件具備証明書を発行してもらう | |
日本人の必要書類
・戸籍謄本(日本の外務省認証済のもの) ・パスポート等の身分証とそのコピー ・在職証明書 ・写真1枚(3×5cm) |
タイ人の必要書類
・パスポートの原本とそのコピー ・国民身分証又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書その表裏のコピー ・タイ住居登録証原本もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー ・独身証明書(タイ外務省国籍認証課の認証済のもの) ・過去に離婚したことがある場合は離婚証明書とそのコピーもしくは家族身分証明書とそのコピー ・在留カ-ドのコピ- ・写真1枚(3×5cm) |
2、婚姻届けを日本の市町村役場に提出 | |
日本人の必要書類
・戸籍謄本 ・パスポート ・運転免許証などの身分証明書
|
タイ人の必要書類
・婚姻要件具備証明書 ・タイ住居登録証原本もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー ・パスポート ・在留カード |
3、タイでの結婚手続(報告的届出)を行う
※婚姻の記載のある戸籍謄本に次のとおり各機関で認証を受けタイの市役所に提出。 ※在日タイ王国大使館では受け付けてくれず、タイ本国で行う必要があります。 ※日本人配偶者は同席しないことができます。 |
|
婚姻の記載のある日本の戸籍謄本を取得
↓ 戸籍謄本を日本の外務省で公認認証 ↓ 在日タイ王国大使館で認証 ↓ タイのタイ外務省で認証 ↓ タイ人配偶者の住民登録のあるタイ市役所に提出 ※市役所提出書類は次のとおり |
|
日本人の必要書類
・上記認証を受けた戸籍謄本 |
タイ人の必要書類
・パスポート ・国民身分証明書又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書その表裏のコピー ・タイ住居登録証原本もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー |
4、婚姻証明書をタイ語に翻訳し、タイ国外務省領事局国籍認証課にて認証を受ける | |
5、タイ国群役場に婚姻届けを提出する
※タイ国郡役場にて婚姻届が受理されると「家族状態登録簿」という婚姻登録証に代わる証明書を作成してくれますが、同登録簿の証明書はリクエストしないと発行されないようですので、後日諸手続きに必要になった時のために何部か取得しておかれると良いでしょう。 |
|
6、入国管理局へ、タイ人配偶者のビザ申請を行う |
タイ在住のタイ人と結婚手続きをする場合は、先にタイで手続きを行うほうが比較的スムーズだと思われます。
在日タイ王国大使館やタイ在住のタイ人だけでは手続きは完了せず、日本人側も必ずタイに行く必要があります
初めにタイ国で結婚手続きをする場合 | |
1、在タイ日本国大使館において、独身証明書及び結婚資格宣言書を発行してもらう。
当該書類をタイ語に翻訳しタイ国外務省領事局の認証を受ける |
|
日本人の必要書類
・戸籍謄本 ・住民票 ・在職証明書 ・所得証明書 ・パスポート |
タイ人の必要書類
・国民身分証明書又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書その表裏のコピー ・タイ住居登録証原本もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー ・パスポート |
2、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届を提出し婚姻登録証の発行を受ける
※必要書類については、直接お届けになる郡役場にご確認下さい |
|
3、在タイ日本大使館又は日本へ帰国後に市区町村役場に婚姻届を提出(報告的届出)
※大使館へ届け出る場合は時間がかかります |
|
日本人の必要書類
・婚姻届 ・戸籍謄本 |
タイ人の必要書類
・婚姻登録証(タイ外務省認証済み) ・住居登録証(タイ外務省認証済み) ・(在留カード) |
4、入国管理局へ、タイ人配偶者のビザ交付申請を行う |
※法令の改正や国際情勢の変化に伴い、届出や申請に必要となる書類は変わっていきます届出や申請前に、必ず各機関に照会確認をしてください。
タイの基礎知識
タイ人と付き合う時に注意すること、タイ人に喜ばれることなどを紹介しています。全てのタイ人に当てはまるわけではありませんが、参考になれば幸いです。
タイ人と付き合うことになったら、最低限、以下のことは知っておきましょう。
- 正式国名・・・タイ王国
- 面積・・・日本の約1.4倍(フランスと同じくらい)
- 人口・・・約6,500万人
- 首都・・・バンコク
- 公用語・・・タイ語
- 宗教・・・国民の約95%が仏教
初対面でも気軽に年齢を聞く
タイでは、初対面でも年齢を聞くことがよくあります。答えたくない場合には、「30代です」など、あいまいにごまかしても問題ありません。また、独身か結婚しているかもよく聞かれる質問です。人によっては、「太ったね」ということを平気で言う人もいますが、悪意で言っているわけではありません。
足は汚いもの
タイでは、足は汚いものとされていますので、足を他人や物に向けないように注意してください。また、足で物を踏まないようにしてください。
ハンカチと香水は恋人にだけ贈るもの
タイでは、ハンカチと香水は恋人にだけ贈るものとされています。恋人のお母さんなどに贈って、あらぬ誤解を招かないように注意してください。
仏教がとっても重要
多くのタイ人にとって、仏教の教えは非常に重要です。このため、多くのタイ人は対立を好まず、穏やかな性格です。また、大事なイベントは、僧侶と相談してから日程を決めるということもよくあります。
タイ人夫(妻)と日本で暮らすためのビザ(在留資格)
タイ人と結婚して、ご夫婦が日本で暮らすためには、日本人の配偶者等ビザ(在留資格)を取得する必要があります。
日本人の配偶者等ビザを申請する時のポイントをいくつか紹介します。
タビアンバーンの記載内容を確認しておく
タビアンバーンとは、タイの住民票と戸籍が一緒になったような書類(数ページの冊子)です。タイ人なら必ず持っています。1人1冊ではなく、家族に1冊ですので、実家においてあることが多いようです。このタビアンバーンは、結婚手続きのときにも必要です。タビアンバーンに記載してある家族関係が正確でないと、結婚手続きができなかったり、配偶者ビザの審査に時間がかかったりすることがありますので、注意してください。
タイで発行された結婚証明書に間違いがないかどうか確認する。
タイで結婚手続きをすると、結婚証明書が発行されますが、この内容に間違いがあることがあります。よくある間違いとしては、発行日、日本人側の氏名のスペル、生年月日などです。結婚証明書に間違いがあると、正式な婚姻証明書と判断されず、日本の市役所での婚姻手続きができなかったり、配偶者ビザの審査が難航したりします。ですので、結婚証明書を取得した際には、細かい部分までしっかり確認しましょう。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一