台湾人との国際結婚手続と配偶者ビザ手続
台湾人との結婚手続き
日本人と台湾人の国際結婚手続きについて、一般的な内容をまとめました。
※台湾の法改正や国際情勢の変化に伴い、国際手続に必要となる書類は変わる可能性もあります。手続の前に、必ず各機関に確認をしてください。
1、結婚成立の条件
台湾人の婚姻要件は日本とほぼ同じです。
結婚するためには、原則として、日本人は日本の婚姻要件を、台湾人は台湾の婚姻要件を満たしている必要があります。
日本と台湾の婚姻要件 | |
日本の婚姻要件 | 台湾の婚姻要件 |
男性18歳以上・女性16歳以上 | 男性18歳以上・女性16歳以上 |
重婚でないこと | 重婚でないこと |
女性の場合、原則として、前婚の解消または取消から100日を経過していること | |
近親婚でないこと | 近親婚でないこと |
未成年者の場合、父母の同意のあること | 20歳未満の場合、父母の同意のあること |
2、台湾人との結婚手続きの流れ
初めに日本で結婚手続きをする場合 | |
1、台北駐日経済文化代表処で台湾人配偶者の婚姻要件具備証明書の発行を受ける | |
台湾人の必要書類
・戸籍謄本 ・パスポート ・印鑑 ・証明写真 |
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2、婚姻届を日本の市区町村役場に提出する | |
日本人の必要書類
・戸籍謄本 ・身分証明書 |
台湾人の必要書類
・婚姻要件具備証明書 ・台湾の戸籍謄本 ・パスポート |
3、台北駐日経済文化代表処に婚姻届けを提出する(報告的届出) | |
日本人の必要書類
・婚姻届出済の戸籍謄本 ・パスポート ・実印 ・印鑑証明書 |
台湾人の必要書類
・台湾の戸籍謄本 ・パスポート ・印鑑
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4、入国管理局へ、台湾人配偶者のビザ申請を行う |
初めに台湾で結婚手続きをする場合 | |
1、財団法人交流協会台北事務所または高雄事務所において日本人配偶者の婚姻要件具備証明書の発行を受ける | |
日本人の必要書類
・証明申請書(窓口にあります) ・パスポートの提示及びコピーの提出 ・戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処で認証を受けたもので、発行から3か月以内のもの) |
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2、台湾外交部領事事務局において婚姻要件具備証明書の認証を受ける | |
3、当事者双方が「婚姻要件具備証明書」と婚姻届となる「結婚書約」を台湾の市役所に提出する。
※ここで届け出が受理された後に、台湾の婚姻届済みの戸籍謄本 1 通(配偶者が記載されたもの)及び結婚証明書を取得しておく。 |
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日本人の必要書類
・婚姻要件具備証明書 ・パスポート ・印鑑 |
台湾人の必要書類
・身分証明書 ・印鑑 |
4、日本へ帰国後、市区町村役場に婚姻届を提出(報告的届出) | |
日本人の必要書類
・戸籍謄本 ・身分証明書 ・印鑑 |
台湾人の
・台湾人の戸籍謄本(婚姻届出済みのもの) ・台湾の役所から発行された婚姻証書 ・パスポート ・(在留カード) |
5、入国管理局へ、台湾人配偶者のビザ申請を行う |
台湾人妻・夫の配偶者ビザ ポイント解説
台湾人と結婚して、ご夫婦が日本で暮らすためには、ビザ(在留資格)を取得する必要があります。当事務所では、このビザ取得を全面的にサポートしております。
台湾人が日本で暮らすための配偶者ビザを申請するためには、日本と台湾の両国で婚姻が成立している必要があります。どちらの手続きを先に行っても構いませんが、婚姻に必要な書類や手続き方法が異なります。台湾側の婚姻手続きについては、相手の方に確認してもらってもよいですし、台北駐日経済文化代表処(東京と大阪にある)でも確認できます。
日本にある日本語学校に通う台湾人留学生と結婚される場合、配偶者ビザへの変更時には、学校の出席率が問題になるケースがあります。出席率が低い場合、学校に行きたくないから結婚するのではないかと疑義を持たれ、審査が厳しくなる傾向がありますので、注意してください。
配偶者ビザ申請に必要な書類(相手が台湾人の場合)
- 台湾人のパスポート(コピー)
- 台湾人の証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの。4×3㎝)
- 台湾人の戸籍謄本(婚姻が記載されたもの)
- 台湾で大学や高等専門学校を卒業している場合、卒業証明書のコピー
※配偶者ビザと学歴は直接関係ありませんが、大卒者の場合、語学力の証明の補強や、教養があることの根拠にもなります。これを提出してマイナスになることはありませんので、大卒者であるなら、積極的に提出しておいたほうがよいです。 - 日本で大学や専門学校、日本語学校を卒業している場合、卒業証明書
- 在留資格認定証明書交付申請書(もしくは在留資格変更申請書)
- 質問書
- 身元保証書
- 日本人の戸籍謄本
- 住民票(住民登録ある場合のみ。世帯全員分記載のもの。マイナンバー記載ないもの)※1
- 直近年度 住民税の納税証明書(市役所発行)※2
- 直近年度 住民税の課税証明書(市役所発行)
- 交際を裏付ける書類(二人で撮った写真、メール等の履歴など)
- 日本人の方が台湾中国語検定(TOCFL)を受験した場合、TOCFL認定証(コピー)
自分でビザ手続きする場合の流れ
- 上記書類を持参して、最寄の出入国在留管理局に行きます。海外から呼び寄せる場合、日本人配偶者のみで構いません。既に本人(台湾人)が日本にいる場合、ご夫婦一緒に行かれることをお勧めします。本人だけでも手続きできますが、ご自分で手続きされる場合、状況によってはその場で追加書類を指示されることがございます。追加書類の内容が理解できないと、二度手間になってしまいますので、できるだけご夫婦で行ってください。
- 在留資格申請書、質問書、身元保証書などをその場で記入し(あるいは事前に書式をダウンロードして作成することも可能)、窓口で提出します。東京出入国在留管理局の場合、平均待ち時間3時間(最混雑期で8時間程度)、地方局や出張所の場合、平均待ち時間1時間程度(再混雑期で3時間程度)です。
- 申請が受理されたら、基本的に待つだけですが、追加書類が発生することがあります。出入国在留管理局から連絡が来たら、速やかに対応ください。
- 結果受領。海外から呼び寄せる場合は、日本人配偶者宛てに、在留資格認定証明書が書留にて郵送されます。この在留資格認定証明書を海外にいる本人に国際郵送(郵便局のEMS等を利用)いただき、本人が現地の日本交流協会等(事実上の日本大使館)で査証手続きを行います。査証が発給されたら来日となります。
当事務所の無料相談からビザ取得までの流れ
- 無料相談。メールか電話でご予約ください。電話、スカイプもしくはZOOMにて、ビザ取得可能性とその方向性についてお話させていただきます。ご予約時、お名前、ご結婚された年月日と日本での住所予定地をお知らせください。
- お申込み
- 当事務所から、ご夫婦の状況に応じた必要書類をご案内します。
- 上記書類が揃ったら、連絡ください。
- 当方で申請書類や各種説明書類を作成し郵送しますので、署名後、返送ください
- 当事務所:申請~完了まで代行します。
台湾人と結婚するときに知っておきたいこと
台湾人と結婚するときに注意すること、台湾人に喜ばれることなどを紹介しています。全ての台湾人に当てはまるわけではありませんが、参考になれば幸いです。
台湾の基礎知識
台湾人と付き合うことになったら、最低限、以下のことは知っておきましょう。
- 正式国名・・・中華民国
- 面積・・・日本の九州とほぼ同じ
- 人口・・・約2,400万人
- 首都・・・台北
- 公用語・・・台湾語(中国語)
- 宗教・・・仏教、カトリック等