行政書士が解説!外国人夫/妻のビザ更新 日本にいない場合

国際結婚をしていると、日本と相手国を行き来しながら、2拠点生活を送る場合もあると思います。このページでは、外国人夫や妻が、あまり日本にいない場合、どのように「日本人の配偶者ビザ」を更新すればよいのかについて解説しています。

日本人の配偶者ビザ 更新の条件(原則)

まず、日本人の配偶者ビザ(配偶者ビザ)を更新するための条件を解説します。原則、下記の条件全てを満たす必要があります。

夫婦が同居していること

夫婦が同居していること、同一世帯であることは、婚姻が継続していることの証明となります。逆に、夫婦の住民票が別であると、夫婦の実態に疑義ありとされ、原則として、配偶者ビザの更新はできません。

夫婦が生活できるだけの安定収入もしくは資産があること

日本で給与収入や年金収入を得ている方であれば、通常は問題ありません。また、自営業の方であっても、確定申告をされていれば、安定収入を証明できます。

配偶者ビザを更新すべき理由があること

日本と海外で、2拠点生活を送っている場合、この更新すべき理由がポイントになります。つまり、ほとんど日本にいないのであれば、来日する時だけ、短期滞在ビザを取って来日すればよいではないかという判断になりかねません。

日本人の配偶者ビザ 更新できないケース

次に、配偶者ビザを更新できないケースについて解説します。一概に示すことは難しいのですが、下記のような状況だと、配偶者ビザの更新ができません。

夫婦どちらか、あるいは夫婦両方とも、日本に住民票がない。

例えば、外国人夫は住民票があるけれど、日本人妻は住民票がない場合です。節税等のため、このようにされるご夫婦もおられるのですが、この状態では、配偶者ビザを更新できません。書類上、夫婦が別居していることになってしまうからです。

安定した収入を証明できず、十分な預金もない。

配偶者ビザを更新するためには、夫婦いずれかに安定した収入もしくは預金が必要です。日本で収入を得ておられない場合、海外の収入を証明する書類(Tax Return等)とその和訳が必要となります。

また、預金に関する書類だけを提出する場合、最低でも、夫婦が半年以上暮らしていけるだけの預金が必要です。

配偶者ビザの更新期間(更新~許可までの間)、日本に滞在することができない

配偶者ビザの更新をするためには、本人が日本に滞在している必要があります。つまり、本人が海外にいる状態で、配偶者ビザの更新をすることはできません。

厳密には、更新する日と更新後の在留カードを受け取る日に、日本に滞在していればよいです。

日本と海外の2拠点生活で配偶者ビザの更新をするポイント

国際結婚をした夫婦が、日本と海外で2拠点生活をする場合、配偶者ビザの更新には注意が必要です。申請書類の書き方を間違えると許可されない場合もあります。

配偶者ビザの更新で注意することは、個別状況によって異なりますが、少なくとも、下記の点には注意してください。

できるだけ夫婦が同じ日に出入国する

国内外で2拠点生活をしている場合、可能な限り、夫婦一緒に行動しましょう。つまり、夫婦が同じ日に出国して、同じ日に帰国するようにしてください。そうすると、少なくとも「婚姻継続の信憑性」という面では、プラスになります。

もし、外国人だけが、海外にいる日数が長い場合、夫婦が離れている間の交友を証明する必要があります。例えば、毎日SNS等でやり取りしている場合、その履歴が証明となります。

収入を得ていることの証明を取れるようにする

配偶者ビザを更新するためには、一定レベルの安定収入が必要です。それを書類で証明する必要があります。ですので、海外で収入を得ている場合、その収入を証明できるようにしておきましょう。

何を優先するのかによって、対策は異なります

配偶者ビザを更新する時、とにかく更新さえできればよいという場合、3年ビザを早くとりたい場合、できるだけ早く永住者ビザを取りたい場合で、対策が大きく異なります。

下記に目安の条件と対策を紹介します。あくまで目安ですし、実際には、ご夫婦の婚姻年数、年齢、お子様の有無、お子様の年齢など、様々な要素によって細かい点は異なります。

※現時点では、健康保険と年金についてはビザ更新に影響しませんが、今後、ビザ更新の絶対要件になる可能性があります。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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