国際結婚のビザ申請 行政書士が徹底解説!
日本人と結婚した外国人が日本で暮らすためには、「日本人の配偶者等」という在留資格(通称、配偶者ビザ)を取る必要があります。このページでは、配偶者ビザについて、概要、要件、取得方法などを詳しく解説しています。
日本人の配偶者ビザとは
国際結婚をして、ご夫婦が日本で暮らす場合、最寄の出入国在留管理局にて外国人の方の在留資格「日本人の配偶者等」(通称、配偶者ビザ)を申請する必要があります。配偶者ビザを取得しなければ、結婚してていも日本で暮らせません(就労ビザを取るという方法もありますが、現実的ではありません)。結婚すると必ず配偶者ビザがもらえるわけではなく、申請して、審査をパスしてはじめて取得できる仕組みになっております。
配偶者ビザを申請するためには、
- 市役所や大使館等から必要書類の取り寄せ
- 交際経緯や安定収入に関する説明書の作成
- 上記の根拠書類・証拠の収集
上記のような資料をしっかり揃えた後、申請しなければなりませんので、時間や労力の面でお困りの方も多くいらっしゃることと思います。
在留資格【日本人の配偶者等】の申請手続きの流れ
もともと日本に住んでいる外国人の場合
現在、日本に住んでおり、在留カードを持っている外国人が、日本人と結婚した場合、在留資格の変更(もしくは更新)の手続きを行います。つまり、日本国内だけで手続きが完了します。
海外から呼び寄せる場合
1 | まず、日本国内の出入国在留管理局(入国管理局)にて、「在留資格認定証明書」を申請します。つまり、日本側で許可をとります。在留資格認定証明書は、Ciertificate of Eligibility (COE)ともいいます。 |
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2 | 日本側の許可証(在留資格認定証明書)を持って、外国人の本国にある日本大使館(もしくは領事館)にて査証の申請を行います。 |
3 | 通常、6営業日程度で、査証は発給されます。 |
4 | 査証が発給されたら、日本に入国できます。 |
海外からよびよせる場合、現地国での査証申請も難しい
外国人配偶者を海外からよびよせる場合、日本側では許可された(在留資格認定証明書が発行された)にもかかわらず、現地の日本大使館・領事館で査証が発行されないケースが増えています。つまり、日本側で許可されているにもかかわらず、来日ができないケースです。当事務所では、日本側の許可、つまり在留資格認定証明書が発行されたからといって業務完了とは考えておりません。認定証明書が発行されても、奥様(旦那様)が来日できなければ何の意味もないと思うからです。奥様(旦那様)の来日まで、しっかりとサポートさせていただきます。具体的には、現地の日本大使館・領事館向けの書類準備、現地インタビューについての具体的アドバイスなどを行い、入国までサポートさせていただきます。
当事務所では、米国、中国、韓国、ベトナム、ミャンマーの日本領事館まで行き、査証発行サポートをさせていただいたこともございます。査証を発行する各国の日本領事館では、ホームページである程度の情報を公開しています。ただ、公開されている情報は原則の運用であって、実際には現地独特のルールがあります。当事務所では、現地提携事務所と連携し、こうした現地のルールも把握した上で査証取得、つまり来日までサポートしております。
特に下記状況にある方については、きちんと対策をしないと、せっかく苦労して日本側の許可(在留資格認定証明書)を得たにもかかわらず、現地側で査証が発行されない可能性があります。
- 外国人に離婚歴があり、離婚後も前配偶者と同住所になっている。
- 法的な離婚日と実際の離婚日が異なる。
- 外国人が文字を書くことが苦手(査証申請書を他人に書いてもらう必要がある)
- 外国人の親族が、結婚に賛成してない(親族インタビューで不利になる)
- 外国人の本国に実子がいる。
配偶者ビザ申請に必要な書類
日本の場合、国際結婚に伴う配偶者ビザの審査は、書類審査です。不法滞在者などを除き、原則として面接審査はありません。ですから、どんな書類をどのように作成・準備して申請するかが非常に重要です。配偶者ビザ申請に必要な書類は、人によって異なりますが、最低限必要な書類は下記になります。ただし、下記の書類を提出すれば、審査はしてもらえますが、許可を保証するものではありません。なぜなら、配偶者ビザの基準を満たしているという説明責任は、ご本人側にあるからです。
審査をする役所(入国管理局)では、毎日、膨大な数(長期在留外国人だけでも200万人以上います)のビザ審査を行っています。いちいち、「あなたの場合は、あとこれとこれを提出して、このことについて説明書を書いてくださいね。説明書を書くときは、入管法の○条に書かれていることを意識して、その条文の要件を満たしているか考えながら書いてくれると審査しやすいです。そしてそれを立証するための証拠があるといいですね。例えば○○~」などと言ってもらえることは少ないでしょう。ですから、どんな人にも共通する必要最低限の書類が公表されており、その書類が出されていれば、審査を行ってもらえます。
配偶者ビザの申請に必要な書類は下記のとおりです。各書類の取得方法や取得の際の留意点、取得できない書類がある場合の対策等については、下記ページでも詳しく解説しております。
全ての方に共通する必要書類
- 在留資格変更・更新申請書(他のビザからの変更・更新の場合)
- 証明写真(直近3ヶ月以内に撮影したもの。4cm×3cm)
- 外国人の本国から発行された結婚証明書(日本語訳も必要)
- パスポートのコピー
- 日本語試験合格証のコピー
- 履歴書(最終学歴から現在までの職歴)
- 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
- 戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)
- 世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)
- 住民税の納税証明書(直近年度分・未納税ないもの。未納があると、不許可になったり、審査がかなり長引きます。取得時に未納がないか必ず確認してください。役所の窓口で指摘を受けることもありますが、何も言ってもらえないこともありますので、取得した際に、「現時点での未納はないですよね」と確認してください。もし未納があった場合、その場で納付すれば新しい納税証明書、つまり未納なしの納税証明書を発行してもらえます。)
- 住民税の課税証明書(直近年度分・前年分の年間所得額、課税額が記載されたもの)
- 交際の事実を証明する写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。できるだけ、双方の両親や親族と一緒に写っている写真も出す)
- 質問書(指定書式)
- 身元保証書(指定書式)
- パスポートのコピー(相手国へ行っている場合、その出入国スタンプページ)
状況により、提出したほうがよい書類
- 扶養者の在職証明書
- 扶養者の預金残高証明書
- 扶養者の源泉徴収票
- 扶養者の所得税の納税証明書(その1、その2)
- 扶養者の源泉徴収簿、源泉納付書(コピー)
- 前職の在職期間を証明する書類
- 会社の決算書類、法人税納税証明書(扶養者が経営者であり、個人としては非課税の場合)
- 自宅の登記事項証明書(賃貸契約書)
- 自宅の写真、地図
- メール・スカイプの履歴
- 交際経緯説明書
- 前婚についての経緯説明書(前婚も国際結婚の場合)
- 生計状況説明書
- 事業概要説明書
- 親族、知人の上申書
- 日籍子扶養に関する説明書(夫婦どちらかに日本国籍の子供がいる場合)
- 外国人の母国から発行された無犯罪証明書(過去に日本で前科がある方)
上記は一例です。状況によっては出すことで審査が煩雑になったり、他の書類との整合性が問題になるケースもあります。なんでもかんでも出せばよいというものでもありません。また、説明書類については、書く内容についてポイントや注意点があります。何をどのように用意して提出するかについては、プロの判断を仰いだほうが安心です。
※直近まで海外で仕事をしていた方についての必要書類はこちら
※中国人と結婚する場合の必要書類はこちら(中国人側で用意する書類)
配偶者ビザの申請手続きをサポートします
当事務所では、出入国管理局への配偶者ビザ申請を行っております。 冒頭でもお伝えしているとおり、結婚したからといって必ず配偶者ビザが許可されるわけではありません。配偶者ビザの申請には、多数の必要書類をそろえ、交際経緯や安定収入に関する説明書や疎明資料を用意し、出入国管理局という役所に行って申請する必要があります。
当事務所では、こうした煩雑な手続きを、お客様に代わって代行しております。 せっかくご依頼いただくのですから、不許可になっては意味がありません。確実かつスムーズに許可になるよう手続きを進めていきます。
以下の方に最適なサービスです。
- 書類作成や申請など、面倒なことは全て任せたい。
- 書類を書いたり、入国管理局に何度も行ったりする時間がない。
- 夫婦の年齢差が20才以上ある。(専門家に任せたほうが安心です)
- 外国人配偶者に日本人との離婚歴がある。(専門家に任せたほうが安心です)
- 結婚相談所で知り合った。(専門家に任せたほうが安心です)
ワールド行政書士事務所を選ぶメリット
1.最短・確実に許可が出るように手続きを進めています
一日でも早くご夫婦が安心して日本で暮らせるように、配偶者ビザが許可されることは当然ですが、最短で許可が出ることを常に心がけて申請しております。想定されうる追加書類は最初から用意する、審査官から見てわかりやすいように体系的に整理して書類を提出(出入国管理法や関連省令、審査基準等の要件を十分に満たしていることが分かるように)するなど、状況に応じて臨機応変な対応をしております。
2.今後のビザ更新や永住ビザ取得を想定して手続きしています
配偶者ビザが許可になったら、一生日本に住めるわけではありません。通常、最初は1年後に更新手続きが必要です。そして、結婚後3年経過すれば永住権を取得できる可能性があります。最初の配偶者ビザ申請の時に、ビザ更新や永住ビザのことも考慮にいれて申請しておくと、更新や永住ビザ取得が非常にスムーズです。
3.過去の裁判例や許可事例等を徹底活用
配偶者ビザに限らず、外国人のビザが許可になるかどうかというのは、出入国管理法、法務省省令、通達、審査ガイドライン、判例、過去の事例など明文化された判断材料を基に厳しく細かく審査されます。ただし、判例や事例は膨大にあり、ベテラン審査官の方であっても全てを覚えているわけではないようです。
もし有利な判例や事例がある場合、申請時にこちら側から提出する必要があります。当事務所では、定期的に判例や事例を収集、整理しております。そうした生の情報の中から、お客様のケースに似た有利な判例や事例がある場合には、それらの資料を添付することで確実な許可につなげております。
4.海外から呼び寄せる場合、入国までサポート(許可証を渡して終わりではありません)
海外から奥様(旦那様)を呼び寄せる場合、日本側で許可証(在留資格認定証明書)が出た後、現地の日本領事館での審査もあります。通常はごく簡単な審査です。しかし、この審査の際、書類の不備や誤記があると、せっかく日本側で許可証が出たにもかかわらず、入国できない、あるいは入国が延期されるという事態が起こります。当事務所では、こうした事態にならないよう、入国までサポートしております。
5.安心できる申請実績があります
2013年の開業以来、累計2000件以上の申請を通して、ありとあらゆるケースをサポートさせていただきました。10年以上の大恋愛から結婚された方、出会って一日で結婚を決めた方、年齢差のあるご夫婦、連れ子さんがおられるご夫婦、技能実習生や難民申請中に出会われたご夫婦など、毎年たくさんの方からご依頼をいただいております。幸せそうな新婚のご夫婦を見るたび、こちらも幸せを分けていただいているような気持ちになります。ご夫婦が日本で一緒に暮らすため、当事務所も全力でサポートさせていただきたいと思います。
※配偶者ビザに関する事例紹介はこちら。
中でも扱うことが多い国は、中国、韓国、イタリア、アメリカ、フィリピン等になりますが、そのほかにも50ヵ国以上の申請経験もございますので、ご相談者さまの国籍に関わらず、様々なケースに対応が可能です。
ご依頼から配偶者ビザ取得までの流れ
1.ビザ取得に関するご相談 | 初回の来所相談は無料です。手続きの全体的流れや、スケジュール目安、必要書類、料金などについて、ご案内いたします。お客様の不明点や不安な点を解消いただくことが大切ですので、懸念点などがありましたら、遠慮なくご相談ください。 |
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2.お申込み | お申込み |
3.ビザ申請に必要な書類の準備、作成 | お客様にご用意いただくものと当事務所で用意する書類がございます。一から作成する申請書類一式、説明資料などについては、当事務所で作成してから、お客様の署名捺印をいただきます。 |
4. 申請 | ビザ専門行政書士が管轄の出入国管理局で申請手続きを代行します。 |
5. 出入国管理局での審査 | 出入国審査官が慎重かつ厳格に審査します。 |
6. 結果通知 |
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7. 在留資格認定証明書を本人(配偶者)に送付 | 出入国管理局から発行された在留資格認定証明書を国際郵便(EMS)等で本人に送付します。 |
8.査証申請 | ご本人(外国人)の住む国の日本大使館・日本領事館で査証申請します。 |
9. 査証の取得 | ご本人のパスポートに、日本入国査証シールが貼付されます。 |
10. 来日 | 成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港の場合、空港(出入国ゲート等)で在留カードが発行されます。必ず受け取ってください。 その他の空港から入国した場合、11で登録した住所あてに在留カードが郵送されます。 |
11. 住民登録 | 住所地の市町村役場で、住民登録を行います。 持参物は、パスポート、空港で発行された在留カードです。この登録は、日本人の配偶者と一緒に行かれたほうがスムーズですが、外国人だけでも手続き可能です。 |
配偶者ビザの申請サポート
ワールド行政書士事務所では、日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)の申請に関して、下記のサポートを行っております。
フルサポート
日本人の方が日本在住の場合 | 132,000円(税込) |
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ご夫婦ともに海外在住の場合 | 160,000円(税込) |
※配偶者ビザ手続きに関して、ほぼ丸投げいただくサービスとなります。お客様に行っていただくことは、戸籍謄本、住民票などをご用意いただくこと、当事務所が作成した書類に捺印いただくことです。
※複雑な状況の場合、上記と異なる料金になることがございます。その場合、初回相談時(無料)に、正確な総額料金をお伝えしております。
国際結婚のビザのこと、相談してみませんか?
国際結婚された方からのお問い合わせにつきましては、配偶者だけでなく、ご親族のビザや、将来的な永住ビザ、帰化申請についても相談を承っております。
行政書士事務所の選び方
インターネットで検索すると、外国人のビザを扱う事務所はたくさんあります。事務所によって、サポート内容、費用、手続きの進め方、自分でやらなくてはいけない作業内容が違います。ノートパソコンや自動車などはどこで買っても商品自体の性能は変わりありません。しかしビザ手続きは、事務所選びも重要です。第一印象や料金だけで選ぶと後で後悔するかもしれません。事務所のどこを見ればよいのか、事務所選びのポイントをまとめましたので、参考にしてください。
※ビザ専門事務所の選び方
配偶者ビザについて よくある質問
- 夫婦に年齢差がある場合の配偶者ビザ申請のポイント
- 出会サイトや婚活サイトで出会った場合、ビザ審査は厳しくなりますか?
- 外国人技能実習生が日本人と結婚した場合、配偶者ビザへ変更できる?
- 外国人留学生が日本人と結婚した場合、配偶者ビザへ変更したほうがよい?
- 結婚した後、できるだけ早く相手を呼び寄せたいのですが・・・
- 外国人が過去に不法滞在していた場合、配偶者ビザを取得できますか?
- 配偶者ビザ申請の提出書類や写真は返却されますか?
- 外国人女性と結婚する場合、どれくらいの年収が必要でしょうか?
- 離婚歴のある外国人と結婚した場合の配偶者ビザ申請のポイント
- 短期滞在の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更はできますか?
- 自分で手続きして不許可だった場合、再申請できますか?
配偶者ビザ 申請から結果までの審査期間
様々な要因によって結果が出るまでの期間が変わってくるため、一概には言えませんが、審査を行う役所である法務省入国管理局では、1か月~3か月を標準処理期間としています。ただ、これは建前であり、個々のケースによって全く違ってきます。早い人は2週間程度、遅い人は3ヶ月以上かかることもあります。
通常、ご本人で申請されるよりも、ビザを専門とする申請取次行政書士に依頼されたほうが、書類の不備・不足などによる補正などが防げ、結果として早く出ることが多いです。書類の不備・不足などにより、追加書類の提出や補正手続きが発生した場合、審査がストップしてしまうからです。
外国人配偶者が既に日本に住んでおり、配偶者ビザ以外のビザをお持ちの場合は、配偶者ビザが出るまでの間もお二人一緒に日本で暮らすことができます。しかし、海外から呼び寄せる場合は、配偶者ビザがもらえるまでは別々に暮らさなければなりません。
配偶者ビザを申請される方は、一日でも早くビザをもらい一緒に住みたいとお思いのはずです。
ビザの審査では、入国管理法などの法律や省令、通達等によって審査基準が決められてはいますが、審査官の裁量による部分もあります。
提出書類に関しても、証拠だからと言って、やみくもに大量の書類を提出してしまうと、審査が煩雑になり、書類の整合性が合わない場合も出てきます。結果として、審査の遅れを招いてしまうことがあります。
その点、専門家であれば、どんな書類をどれだけ提出すれば必要十分なのか、日々、出入国管理法や随時発表される関連通達等をチェックしておりますし、業務を通じての経験、同業者との情報交換などにより、把握しております。
なお、当事務所は、ビザの中でも特に配偶者ビザの件数が非常に多く、経験も豊富です。お二人が一緒に暮らせる日までサポートさせていただければ幸いです。
配偶者ビザの更新
通常、1回目の配偶者ビザは、1年間有効のビザとなりますので、1年後に更新手続きを行うことになります。ご夫婦が同居しており、世帯収入に大きな変動がなければ、特に問題なく更新できます。 もし、1年後に状況が変わっていたとしても、夫婦が同居しており、きちんと税金を納め、法律違反等もなく、適切な書類を提出できれば更新できる可能性が高いです。 事務所では、配偶者ビザの更新についても、サポートしております。配偶者ビザの更新についてはこちらをご覧ください。
※配偶者ビザの更新
著名人や芸能人の方の配偶者ビザについて
当事務所では、著名人、芸能人、アーティスト等の方の配偶者ビザもサポートさせていただいておりますが、その事例を当方の広告等に利用させていただくことは一切ございませんので、ご安心ください。
また、こうした職業の方の場合、婚姻届けを代理の方が出されることもあると思いますが、国際結婚の届け出の場合、代理提出が難しいケースが多々あります。 当方では、できるだけご本人の負担を減らせるよう、各種書類の翻訳、大使館への同行なども対応しております。(オプションのサービスとなります)
難民申請中の外国人と結婚される場合
現在、難民申請中の方は、特定活動ビザ、もしくは、短期滞在ビザをお持ちだと思います。こうしたビザをお持ちであれば、つまり、不法滞在でない場合、今持っているビザから、配偶者ビザへの変更手続きは可能です。ただし、簡単な手続きではありません。初婚どうしの方であっても、かなりの追加書類を求められます。
今難民申請されている方のほとんどは、時間の問題で難民申請不許可(難民不認定)になると思われます。難民申請中の外国人が日本人と既に結婚されている場合、速やかに日本人の配偶者ビザへの変更をお勧めします。ただし、難民申請が不許可になりそうだから、日本人と結婚するというようなことは絶対にやめてください。安易な気持ちで結婚されると、プロのサポートを受けたとしても、配偶者ビザが不許可になる可能性があるからです。現時点で、配偶者ビザの可能性がどれくらいあるかについては、相談時にある程度判断できます。初回は無料相談です。
また、配偶者ビザが許可になった後も、入国管理局の難民審査部門での事後処理があります。この事後処理の方法を間違えると、今後の配偶者ビザの更新手続きや将来の永住者ビザの申請に大きく影響してしまいます。
当事務所では、こうした事後サポートも含めてサポートさせていただきます。
配偶者ビザのご依頼・ご相談対応地域
全国対応
この記事を作成した人 ワールド行政書士事務所