国際結婚のビザ「日本人の配偶者等ビザ」 提出すべき必要書類とは

このページでは、国際結婚されたご夫婦に向けて、日本人の配偶者等の在留資格(通称、配偶者ビザ)の申請に必要な書類について解説しています。

配偶者ビザ 申請書関係

在留資格認定証明書交付申請書

出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます。

海外から呼び寄せる場合、「在留資格認定証明書交付申請書」

他のビザからの変更の場合、「在留資格変更申請書」

申請人(外国人)の証明写真

直近3ヶ月以内に撮影したもの。ですので、原則、現在持っている在留カードやパスポートの写真とは別の写真をご用意ください。街中にある証明写真機で撮影してもよいですし、出入国在留管理局の近くにも証明写真機があります。また、「ぴくちゃん」という無料アプリを使って、自撮りしたお気に入りの写真を証明写真にすることも可能です。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンで証明写真が印刷できます。

サイズは、4cm×3cmです。

質問書(指定書式)

出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます。

手書きで書いても、入力しても、どちらでも構いません。

かなり分量がありますが、ひとつひとつの項目に対し、詳しく記載ください。なお、当事務所に依頼いただく場合は、情報をお聞きして当方で作成します。

身元保証書(指定書式)

出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます。

原則、日本人の配偶者が身元保証人になってください。日本人の配偶者が無職である場合や、収入が極端に少ない場合などは、日本人側の父母になっていただく場合もあります。ただし、その場合も、配偶者の身元保証書は必須です。つまり、身元保証書を複数用意することで、身元保証書の役割を強化します。

申請人のパスポート

現在、日本にいる方の場合、原本を提示します。海外から呼び寄せる場合、コピーが必要です。コピーするページは、最初のほうにあるパスポートナンバーと顔写真が掲載されているページです。

来日歴がある場合、日本への出入国スタンプページもコピーして提出すると親切です。自動化ゲートを使って日本へ出入国している場合は、出入国スタンプはありませんので、そのページは不要です。

配偶者ビザ 日本の役所から取得する書類

日本の役所から取得する書類は、通常は以下の4種類です。基本的に、日本人側の書類を用意しますが、既に外国人が日本にいる場合や、外国人が扶養者になる場合(外国人夫と日本人妻の場合など)は、外国人側の書類も用意します。

日本人の戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)

日本人の戸籍謄本です。婚姻後に取得した戸籍謄本が必要です。つまり、今回の婚姻の事実および外国人夫・妻の氏名の記載がある戸籍謄本です。通常、日本で婚姻届が受理されてから1週間程度で新しい戸籍謄本が出来上がります。

取得する場所は、本籍地の市町村役場です。ですから住民票とは異なる市区町村役場で発行されることもあります。戸籍謄本は、今後の配偶者ビザ更新申請や永住申請の際にも必要となります。

なお、外国人に戸籍謄本はありません。国際結婚すると、日本人の戸籍謄本の婚姻の欄に、「〇〇年〇月〇日、〇〇と婚姻」と記載されます。外国人の氏名はカタカナもしくは漢字で記載されます。

世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)

マイナンバー記載のないもの。マイナンバー以外の項目については、特にルールはありませんが、全て記載のものを取得しておけばよいでしょう。

住民税の納税証明書

直近年度分・未納税ないもの。未納があると、不許可になったり、審査がかなり長引きます。取得時に未納がないか必ず確認してください。役所の窓口で指摘を受けることもありますが、何も言ってもらえないこともありますので、取得した際に、「現時点での未納はないですよね」と確認してください。もし未納があった場合、その場で納付すれば新しい納税証明書、つまり未納なしの納税証明書を発行してもらえます。

取得する場所は、当該年の1月1日に住んでいた市区町村の役場です。

年度の数え方は少し複雑ですので、住民票を取る際に、市役所等で、「直近年度の住民税納税証明書(未納分ないもの)をください」と言えばわかると思います。2年以内に引越しをされている場合、前住所の市役所等で発行されることがあります。

住民税の課税証明書

直近年度分・前年分の年間所得額、課税額が記載されたもの。市区役所によっては、「所得証明書」、「課税所得証明書」という名前で発行されることもあります。

配偶者ビザ 相手国の役所から取得する書類

配偶者ビザを申請するためには、原則、相手国の役所が発行する婚姻証明書とその日本語訳が必要です。昔は、日本側の婚姻証明書(つまり戸籍謄本)だけでも配偶者ビザが許可されていたのですが、最近はかなり厳しくなり、原則、相手国の婚姻証明書がないと審査が難航します。

外国人の本国から発行された結婚証明書(日本語訳も必要)

相手国で婚姻手続きをした際には、婚姻証明書が発行されますので、それを和訳して、原本とコピーを提出します。原本が一度限りしか発行されない場合は、その旨をメモにして、コピーを提出しても構いません。

日本で先に結婚手続きをした場合も、日本国内にある大使館もしくは母国の市役所などにて、外国人側の婚姻手続きを行う必要があります。そうしないと、相手の方は、母国では独身状態になってしまい、重婚などの恐れがあるからです。ただ、国によっては、大使館で国際結婚の手続きを受け付けてくれない場合もあります。中国や欧米諸国の大使館では、この扱いをしていることがあります。こうした場合、相手の方が母国に戻って手続きするか、母国の親族等に依頼して手続きを行うことになります。

母国での婚姻手続きに時間がかかることもよくあります。ただ、母国での婚姻証明書がないと配偶者ビザが絶対に発行されないかというと、そうでもありません。当事務所で扱ったケースでは、下記の書類を代用で提出することで、配偶者ビザも許可になっております。

  • 相手国の婚姻制度に関する説明書
  • 相手国の婚姻手続きをどこまで進めているかの説明書
  • 相手国の裁判所や公証役場(Notary Office)などが発行した婚姻に関する宣誓供述書

原則、相手国の市役所などから婚姻証明書を取得したほうがよいのですが、さまざまな事情によりそれが難しい場合、上記の方法で対応できることもございます。当事務所に配偶者ビザ申請を依頼いただいた方には、このあたりの具体的なアドバイスをさせていただき、スムーズに配偶者ビザを取得できるようにしております。

交際の事実を証明する写真

配偶者ビザにおいて、ご夫婦の写真は非常に重要です。当事務所では、これまで1000組以上の国際結婚のご夫婦とお会いしてきましたが、交際中から結婚に至るまでの写真が充実している方ほど、配偶者ビザの申請書類が書きやすく、審査もスムーズでした。

写真については、夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるものがベストです。できるだけ、双方の両親や親族と一緒に写っている写真も出すようにしてください。カメラ目線の写真でなくても構いません。

枚数としては、最低5枚、できれば10枚以上提出したほうがよいです。少ない枚数だけ提出した場合、これだけしか写真がないのかと判断されるリスクもあります。

もし、交際期間中に写真をあまり撮らなかったのあれば、婚姻後の写真でも構いませんので、日本人側の両親や親族、友人たちと一緒に撮るようにしてください。ただ、同じ日に同じ場所で何枚も撮影しても、1枚としかカウントされない場合もあります。

また、提出する写真には、撮影日、写っている人物が誰かも記載しましょう。

(記載例)2021年7月撮影 左から、申請人、日本人妻

ごく稀なケースですが、自宅で撮影した2ショットの写真を数枚提出した際、審査官から、撮影者は誰なのか質問があったことがありました。質問の意図を聞いたところ、「自宅での写真が多いが、夫婦以外に同居者がいないため、撮影者を確認したい」とのことでした。

写真は、婚姻の信ぴょう性の根拠となる重要書類です。深く考えずに提出すると、あらぬ誤解を招いたり、審査が長引くリスクもあります。お二人の結びつきや信頼関係があふれ出ているような写真、幸せ一杯の写真が数枚あるとよいと思います。

状況により、提出したほうがよい書類

以下の書類については、状況により、提出したほうがよいでしょう。ただ、何でもかんでも提出すると、申請書類が膨大になり、審査が後回しにされてしまうリスクがあります。このあたりのさじ加減は非常に難しいため、行政書士のアドバイスを受けななが進めてください。なお、当事務所では、お客様の状況に応じて、最適な必要書類リストを作成しております。(個別事情を考慮した必要書類の作成はご依頼後のサービスとなります)

日本人のパスポートのコピー

相手国へ行っている場合、顔写真ページと出入国スタンプページのコピーを提出します。A4用紙の中央にコピーしてください。

日本語試験合格証のコピー

必須提出書類ではありませんが、何等かの日本語資格がある場合、その合格証、結果通知書などのコピーを用意してください。また、たとえ試験に不合格であっても、点数が高ければ提出したほうがよい場合もあります。例えば、日本語能力試験N2を受験しており、結果が85点(合格点は90点)であれば、提出したほうがよいでしょう。日本語能力試験N2の目安は、「日常生活で使われる幅広い日本語をある程度理解できること」とされているからです。

申請人の履歴書(最終学歴から現在までの職歴)

これも必須書類ではありませんが、大学以上の学歴がある場合、教養、素養があることの一根拠となりますので、若干有利になる傾向があります。

その他、審査に有利になる可能性がある書類

  • 扶養者の在職証明書
  • 扶養者の預金残高証明書
  • 扶養者の源泉徴収票
  • 扶養者の所得税の納税証明書(その1、その2)
  • 扶養者の源泉徴収簿、源泉納付書(コピー)
  • 前職の在職期間を証明する書類
  • 会社の決算書類、法人税納税証明書(扶養者が経営者であり、個人としては非課税の場合)
  • 自宅の登記事項証明書(賃貸契約書)
  • 自宅の写真、地図
  • メール・スカイプの履歴
  • 交際経緯説明書
  • 前婚についての経緯説明書(前婚も国際結婚の場合)
  • 生計状況説明書
  • 事業概要説明書
  • 親族、知人の上申書
  • 日籍子扶養に関する説明書(夫婦どちらかに日本国籍の子供がいる場合)
  • 外国人の母国から発行された無犯罪証明書(過去に日本で前科がある方)

上記は一例です。状況によっては出すことで審査が煩雑になったり、他の書類との整合性が問題になるケースもあります。なんでもかんでも出せばよいというものでもありません。また、説明書類については、書く内容についてポイントや注意点があります。何をどのように用意して提出するかについては、プロの判断を仰いだほうが安心です。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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