同じ外国人と再婚し、日本で暮らすための配偶者ビザを取る方法

このページでは、同じ相手と国際結婚して、日本で暮らすご予定のご夫婦に向けて、「日本人の配偶者等ビザ」の取得ポイントについて解説しています。外国で暮らす場合は、その国のビザのルールがありますので、当該国の弁護士や移民局等に問い合わせください。

原則、同じ相手との再婚でも、配偶者ビザの審査は同じ

国際結婚をして、夫婦が日本で暮らす場合、「日本人の配偶者等」という在留資格(通称、配偶者ビザ)を取得することになります。

配偶者ビザの主な要件は、下記です。

  • 日本と相手国の両国で法律的に婚姻していること
  • 日本で生活する上での経済基盤があること
  • 日本で同居すること

つまり、両国で正式に婚姻しており、生計に問題ないことを審査されるわけですね。

配偶者ビザの申請に必要な書類は、通常ケースと基本的には同じです。

主な書類は、下記ですね。

  • 在留資格申請書
  • 質問書
  • 身元保証書
  • 日本人の戸籍謄本
  • 日本人の住民票
  • 日本人もしくは外国人の住民税課税証明書(直近年度分)
  • 日本人もしくは外国人の住民税納税証明書(直近年度分)
  • 相手国発行の婚姻証明書とその日本語訳
  • 交際時や結婚式等の写真数点
  • その他、交際の事実や生計能力を証明する書類

同じ相手との再婚の場合に注意すること

同じ相手と国際結婚する場合、注意することが幾つかあります。

前婚の離婚届を日本のみで提出している場合

まず、婚姻手続きに関してです。前婚の離婚届を日本のみで提出している場合、相手国では婚姻状態のままである可能性があります。その場合、当然ですが、相手国の婚姻証明書に書いてある婚姻日は、前婚の婚姻日のままになっています。この状態のまま、配偶者ビザを申請すると、相手国での婚姻日と、日本側の婚姻日(戸籍謄本に記載される婚姻日)に大きくずれが生じます。場合によっては、10年くらいのずれが生じることもあるでしょう。このままでは、配偶者ビザの審査が長引きますので、前婚の離婚から再婚までの経緯、両国での手続きの詳細を説明書にして提出したほうがよいでしょう。

当事務所では、1年に1回くらいの割合で、同じ相手との再婚による配偶者ビザ申請を依頼いただくのですが、たまにこうした方がおられます。このような場合は、わざわざ離婚して再婚するのも無駄が多いですので、上記の説明書を付けて審査してもらうことが多いです。これまで2回ほど同様ケースがありましたが、問題なく許可されました。

なお、相手国でも一旦離婚し、再び婚姻している場合、婚姻証明書の書式が異なっている場合があります。この点については、夫婦それぞれの氏名、生年月日などの情報に間違いがなければ問題ありません。

前婚の時も配偶者ビザを取得している場合

前回の婚姻時も配偶者ビザを取得している場合(つまり日本で暮らしている場合)、前回のビザ申請書類との整合性も確認する必要があります。

特に、「質問書」の内容ですね。質問書には交際経緯や婚姻歴、親族などの情報を書く欄があるのですが、それが前回のものと整合性が合わないと、書類の信憑性に疑義ありとされ、配偶者ビザが許可されないことがあるからです。

前回の申請内容をよく覚えていない場合、対策できる場合がありますので、ご依頼時に相談しながら進めていきましょう。

子供がいる場合の注意点

夫婦の間に既に子供がいる場合について説明します。その子供も含めてこれから家族一緒に日本で暮らす場合、今回の配偶者ビザの審査では有利になります。その子供が外国籍であっても同様です。

ですから、ビザの申請書類には、子供についても必ず記載しましょう。

次に、日本人側に、日本国籍の子供がいる場合について説明します。例えば、以下のような場合ですね。


この記事を書いた人 ワールド行政書士事務所

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