フィリピン人との国際結婚をご予定の方へ
このページでは、フィリピン人と国際結婚する方向けに、国際結婚の手続きや、ご夫婦が日本で暮らす時に必要な配偶者ビザについて、ポイントを解説しています。
こんなお困りごとはありませんか
- フィリピン人との国際結婚手続が分からず困っている
- フィリピン人との国際結婚手続に必要な書類がよく分からない
- フィリピン人妻(夫)の在留資格手続を進めたいが、なかなか時間が取られない
- フィリピン人妻(夫)の在留資格(日本人の配偶者ビザ)を確実に取りたい
- フィリピン人との国際結婚に詳しい行政書士に相談したい
フィリピン人との国際結婚手続の流れ
フィリピン人と国際結婚する場合の婚姻手続きについて説明します。相手のフィリピン人が日本にいる場合と日本にいない場合で、手続き方法が変わります。
相手の方が日本にいる場合
相手の方が日本にいる場合、フィリピン大使館に2回、日本の市役所等に1回行く必要があります。結構大変ですが、大使館や市役所の指示どおり進めていけば大丈夫です。時期によって、役所のルールが変わることがありますが、通常は下記のような流れとなります。
日本人の住所地または本籍地の市役所等で、国際結婚したい旨を伝える。相手方の必要書類を確認する |
在東京フィリピン大使館等から、婚姻届けに必要な書類(独身証明書等)を取得する |
日本の市役所等で婚姻届を提出する→約7日後に、新しい戸籍謄本ができます |
在東京フィリピン大使館に、必要書類を持参する |
通常2~4週間程度で、婚姻証明書(英語)が郵送で届きます |
相手の方が日本にいない場合
相手の方が日本にいない場合、つまりフィリピンにいる場合は、フィリピンでの婚姻手続きを先に行ってください。そして、その後に日本での婚姻手続きを行います。
①フィリピンでの婚姻手続き
まず、相手の方が、フィリピンの市役所等で、日本人と国際結婚したい旨を伝え、日本人側の必要書類を確認してください。
通常、フィリピンでの婚姻手続きに必要な書類は、日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)です。婚姻要件具備証明書は、住所地・本籍地の市役所もしくは法務局で発行されます。その他、状況によっては、他の書類も必要になることがあります。
また、フィリピンでの婚姻手続きは、地域によって細かいルールが異なります。よくあるケースとしては、婚姻手続きに入る前に、1時間くらいの神父さんの話を聞き、それから神父さんの前で、婚姻宣誓などをすることが多いようです。
そして、必要書類を揃えて、夫婦二人でフィリピンに行き、フィリピンの市役所等で婚姻届を提出します。そうすると、通常、数日後に婚姻証明書が発行されます。
この婚姻証明書は、日本の婚姻手続きと、配偶者ビザ申請の両方で必要になります。
ですので、可能なら、フィリピンの婚姻証明書は2つ取得してください。
なお、婚姻証明書を取得する際、「レッドリボン(フィリピンの外務省認証)を付けますか?」と聞かれることがあります。まず、配偶者ビザ申請では、レッドリボンは不要です。日本の婚姻手続きでも不要なことが多いのですが、市役所によって、稀に、レッドリボン付きのものしか受け付けない場合もあります。
ですので、事前に日本の市役所で必要書類を確認する際、「フィリピンの婚姻証明書には、レッドリボンが必要ですか?」と聞いておきましょう。
②日本での婚姻手続き
日本に帰国後、日本の市役所等で、婚姻届を提出します。
日本の市役所での婚姻届は、「報告的婚姻届」となります。つまり、既にフィリピンで婚姻が成立していますので、それを日本にも報告するという手続きです。
報告的婚姻届に必要な書類は、市役所によって異なりますが、通常は、下記です。
- フィリピンで発行された婚姻証明書(原本および和訳)
- フィリピン人のパスポート(コピー)
- フィリピン人の出生証明書(原本および和訳)
フィリピン人との国際結婚手続で注意することは?
フィリピン人との国際結婚で注意することは、大きく2つあります。
1つ目は、フィリピン側で発行された婚姻証明書に間違いがないかどうかチェックしてください。特に、日本人の氏名のスペル、婚姻日、証書発行日などに間違いがあると、配偶者ビザの審査が難航します。
2つ目は、翻訳です。婚姻関係書類は、固有名詞が多いため、発音や読み方に注意して翻訳しましょう。現地の翻訳会社に任せると、「大阪市」を「オオチャカ市」と訳されていたことがありました。
フィリピン人との国際結婚サポート
これまで説明したとおり、日本人とフィリピン人との国際結婚手続きは、結構大変です。日本語→英語、英語→日本語に翻訳する書類も10枚程度あります。こうした煩雑な手続きをサポートさせていただきます。
サポート内容 | 費用 | |
日本の役所 婚姻サポート |
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50,000
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フィリピン人の公的書類取得代行 |
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1通:25,000+税(外務省認証付き)
和訳1通:10,000+税 |
フィリピン大使館 婚姻サポート |
|
100,000+税 |
※サポート内容によって費用が異なるため、事前に正確な料金をお伝えします。
フィリピン人妻(夫)と日本で暮らすための在留資格(配偶者ビザ)
フィリピン人と国際結婚して、夫婦が日本で暮らすためには、日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)を取得する必要があります。
配偶者ビザというのは、国際結婚すれば自動的にもらえるものではありません。また、簡単な審査でもありません。だいたい30~50枚くらいの書類を用意し、法務省出入国在留管理局(主要都市にあります)に申請し、厳しい審査を経て許可されます。
当事務所の解決事例
当事務所では、これまでに様々な状況のお客さまより、配偶者ビザ手続をご依頼をいただき、業務にあたってまりました。
ビザ許可事例1 フィリピン人の元技能実習生と国際結婚されたケース
フィリピン人の元技能実習生が、同じ職場で働いていた日本人男性と結婚されたケースです。技能実習の本来目的は、日本で習得した技能を母国で活かしてもらうことなので、技能実習終了直後に日本人と結婚すると、その目的が達せられないことになります。このため、配偶者ビザの審査でも、通常ケースよりも細かく慎重に審査されました。元職場への報告、技能実習生時代の勤務状況なども細かくみられましたが、申請から約2ヶ月で許可となりました。
ビザ許可事例2 日本人とフィリピン人、初婚どうしの国際結婚のケース
日本人女性とフィリピン人男性の初婚のご夫婦の配偶者ビザ申請をサポートさせていただきました。初婚同士の場合、両国での婚姻手続きはスムーズです。配偶者ビザについては、交際期間が少ないことが少し不利になりますが、双方、英語が十分に話せること、安定収入があることなどの有利な点でカバーできました。申請から約2ヶ月で許可されました。
ビザ許可事例3 前婚の相手も外国人だったケース
日本人男性がフィリピン人女性と再婚される際、配偶者ビザ申請をサポートさせていただきました。前の妻もフィリピン人でしたが、前婚期間が相当あり、離婚から年数が経過していたので、配偶者ビザの審査でも厳しい指摘はありませんでした。ただ、前婚期間が少なかったり、離婚してすぐに別の相手と再婚する場合、状況に応じた対策が必要となります。
配偶者ビザのこと、当事務所に相談してみませんか
配偶者ビザの手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、配偶者ビザ手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、時間や労力の節約、また、ビザが取れないかもといった不安に悩まされずに済む、など様々なメリットがあります。
配偶者ビザ手続きでお困りの方は、当事務所にお問い合わせください。
当事務所の特徴
将来を見据えたサポート
今必要なビザさえ取れればよいではなく、将来(永住者ビザ等)を見据えたサービスを提供しています。配偶者ビザ申請の際に提出した書類は半永久的に役所で保管されます。将来、永住者ビザや帰化(日本国籍取得)をする時に、不利にならないよう、手続きを進めております。
来日までサポート
当事務所では、日本側の許可(在留資格認定証明書の発行)がとれたら業務完了とは考えておりません。日本側の許可だけ取れても、来日できなければ全く意味がないからです。来日までしっかりとサポートします。
明確な料金表示
当事務所では、料金は総額表記を徹底しております。実費別ではありません。外国人のビザ業務に特化しているからこそ、実費も正確に見積もることが可能です。また、過度なサービスや不要な手続きをお勧めすることはありません。
フィリピン人の配偶者ビザ申請 料金
200,000円+税
※状況によって、上記と異なる料金になる場合がございます。その場合、事前に正確な料金をお伝えします。
料金に含まれること
- 在留資格申請書一式の作成
- 申請に必要な各種説明書の作成
- 本国書類の和訳
- フィリピンの婚姻制度に関する調査書類の作成(適宜)
- 出入国在留管理局での申請代行
- 出入国在留管理局での折衝、補正対応
- 今般申請に関するコンサルティング
- 相手の方が、フィリピンにおられる場合、来日までサポート
※いろいろ書いていますが、要は配偶者ビザを取得するまで、全てサポートします。
対応地域
全国対応
※当事務所はオンライン申請に対応しております。交通費などの追加料金はかかりません。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
メール、もしくは電話にて、相談の予約をお取りください。電話では、相談予約のみを受け付けております。
初回相談(有料)
ZOOMもしくは当事務所にて、ビザ取得のために必要な書類や注意点などを具体的にお伝えします。相談後、依頼いただく場合、相談料は料金に充当します(実質、無料相談)。
<相談料には下記を含みます>
ご依頼
ご依頼後、当事務所で申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。
申請書類の内容確認、署名
当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認いただき、本人署名をお願いします。貴社訪問時に署名捺印も同時に行う場合もございます。
申請
行政書士が、出入国在留管理局で申請します。
申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)
申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます。
審査
出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。
結果受領
当事務所に審査結果が届きます。海外から呼び寄せる場合、国によって手続きが若干異なるますで、個別に詳しくご案内します。外国人本人が日本におられる場合、当事務所が、新在留カードを受領し、お客様に納品いたします。
よくあるご質問
手続きに必要な日数はどれくらいですか?
通常、ご依頼から申請まで2週間程度、申請から許可までは2~3ヶ月程度です。申請から許可までは、出入国在留管理局の審査期間です。
料金の支払時期はいつですか?
ご依頼時に料金をお支払いください。分割希望の場合、ご相談ください。
日本人女性とフィリピン人男性の国際結婚のケースの経験はどれくらいありますか?
はい、ございます。当事務所は、2009年から配偶者ビザの申請業務を行っておりますので、フィリピン人の配偶者ビザに関しても、ありとあらゆるケースを扱ってきました。割合としては、日本人男性とフィリピン人女性のケースが7割、逆のケースが3割くらいです。
お忙しい中、最後までお読みいただき、ありがとうございます。
フィリピン人とのご結婚に際し、配偶者ビザの申請が必要であれば、ぜひ当事務所でサポートさせていただければと思います。また、もし今回ご縁がなくても、お二人のこれからの幸せな結婚生活を、心からお祈りしております。
この記事を作成した人 ワールド行政書士事務所