相談事例④:日本にいないと配偶者ビザ更新はできないですか?
相談内容
私は、日本人男性です。フィリピンに駐在員として出向しております。 妻に一時帰国させ、 |
行政書士からの回答
お問い合わせ、ありがとうございます。
ご相談の件、下記となります。
現行の法制度では、ビザ更新申請時と新在留カード受領時に、ご本人が日本にいないと手続きはできません。 ビザ更新申請できる期間・・・在留期限の3ヶ月前から在留期限当日まで 新在留カード受取可能な期間・・・ビザ更新の許可通知日~在留期限の2ヶ月後まで お客様の場合、下記の期間、日本にいる必要がございます。
※現在の在留期限から2ヶ月以内であれば、特例として、新在留カードの受取が認められています。 ただ、この方法は、1つでも作業を間違えると、ビザがなくなってしまうというリスクの高い方法です。 ご自身で手続きすることは危険ですので、
また、かなりタイトなスケジュール管理が必要であるため、 以前、同様のケースで、 新規で配偶者ビザを取得する方法もあるもしくは、今回のビザ更新は諦め、日本帰任が決まった際に、
日本を離れている期間が長いため、今後の永住ビザを考えても、そのほうがよいかと思います。 もし、何かの事情で、どうしてもすぐに来日しなければいけない状況になった場合、マニラやセブにある日本総領事館に相談してください。やむをえない事情なら、即日、日本入国のための短期査証(短期滞在ビザ)を発給してくれるはずです。そして、来日したら、短期滞在ビザ→配偶者ビザへの変更手続きをすることも可能です。 本件に関して、さらにご質問がある場合、有料相談にてお客様の個別の状況に応じたアドバイスをさせていただくことも可能です。有料相談ご希望の場合、下記より、お申込みください。なお、有料相談後、業務を依頼いただく場合、有料相談料は業務の料金の一部に充当します。つまり、ご依頼前提の場合、実質無料相談となります。
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