相談事例④:日本にいないと配偶者ビザ更新はできないですか?

相談内容

私は、日本人男性です。フィリピンに駐在員として出向しております。
妻はフィリピン人で、私とともにフィリピンで生活しております。妻は、在留資格“日本人の配偶者等”(在留期間は3年)を保有しておりますが、2023年6月21日で在留期間満了となります。

妻に一時帰国させ、期間更新の申請をする事も検討しておりますが、仕事の都合上、妻が一時帰国する事が可能な期間は、せいぜい1週間から長くて2週間程度で、この間に申請が受理され、新しい在留カードが発行されるか微妙と考えております。つきましては、貴所に申請代行をお願いする事で、本人が一時帰国する事なく期間更新をする事は可能でしょうか?

 

行政書士からの回答

お問い合わせ、ありがとうございます。
ご相談の件、下記となります。

現行の法制度では、ビザ更新申請時と新在留カード受領時に、ご本人が日本にいないと手続きはできません。

ビザ更新申請できる期間・・・在留期限の3ヶ月前から在留期限当日まで

新在留カード受取可能な期間・・・ビザ更新の許可通知日~在留期限の2ヶ月後まで

お客様の場合、下記の期間、日本にいる必要がございます。

2023/3/21~6/20 のどこかで来日(極端な話、1日だけでも来日)
許可になってから8/20のどこかで来日(極端な話、1日だけでも来日)

※現在の在留期限から2ヶ月以内であれば、特例として、新在留カードの受取が認められています。

ただ、この方法は、1つでも作業を間違えると、ビザがなくなってしまうというリスクの高い方法です。

ご自身で手続きすることは危険ですので、ビザ専門事務所にご依頼いただくことをお勧めします。

また、かなりタイトなスケジュール管理が必要であるため、相応の費用がかかります。

以前、同様のケースで、それでもよいから依頼したいというお客様がおられましたが、その際は、総額で15万円程度いただきました。帰国日程が変更になる可能性があったため、1週間前から行政書士の日程を抑えいつでも迅速に対応できる体制にして業務を進めました。

新規で配偶者ビザを取得する方法もある

もしくは、今回のビザ更新は諦め、日本帰任が決まった際に、新規で配偶者ビザを取ることもできます。当事務所としては、こちらの方法をお勧めします。

日本を離れている期間が長いため、今後の永住ビザを考えても、そのほうがよいかと思います。

もし、何かの事情で、どうしてもすぐに来日しなければいけない状況になった場合、マニラやセブにある日本総領事館に相談してください。やむをえない事情なら、即日、日本入国のための短期査証(短期滞在ビザ)を発給してくれるはずです。そして、来日したら、短期滞在ビザ→配偶者ビザへの変更手続きをすることも可能です。


本件に関して、さらにご質問がある場合、有料相談にてお客様の個別の状況に応じたアドバイスをさせていただくことも可能です。有料相談ご希望の場合、下記より、お申込みください。なお、有料相談後、業務を依頼いただく場合、有料相談料は業務の料金の一部に充当します。つまり、ご依頼前提の場合、実質無料相談となります。

 

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