韓国人との国際結婚をご予定の方へ

このページでは、韓国人と国際結婚する方向けに、国際結婚の手続きや、ご夫婦が日本で暮らす時に必要な配偶者ビザについて、ポイントを解説しています。

こんなお困りごとはありませんか

  • 韓国人との国際結婚手続が分からず困っている
  • 韓国人との国際結婚手続に必要な書類がよく分からない
  • 韓国人妻(夫)の在留資格手続を進めたいが、なかなか時間が取られない
  • 韓国人妻(夫)の在留資格(日本人の配偶者ビザ)を確実に取りたい
  • 韓国人との国際結婚に詳しい行政書士に相談したい

韓国人との国際結婚手続の流れ(韓国人が日本にいる場合

韓国人と国際結婚する場合の婚姻手続きについて説明します。相手の韓国人が日本にいる場合と日本にいない場合で、手続き方法が変わります。

相手の方が日本にいる場合、日本各地にある韓国領事館に2回、日本の市役所等に1回以上行く必要があります。時期によって、役所のルールが変わることがありますが、通常は下記のような流れとなります。

①日本の市役所に行く

日本人の住所地または本籍地の市役所等で、国際結婚したい旨を伝える。

そして、韓国人側の必要書類を確認する。

通常は、下記書類が必要です。電話でも確認できますが、市役所によって必要書類が異なることが多いため、できるだけ役所まで行って確認したほうがよいです。

  • 基本証明書(原本と日本語訳)
  • 婚姻関係証明書(原本と日本語訳)

②東京、大阪等にある韓国領事館に行く

韓国領事館で、婚姻届けに必要な書類(基本証明書、婚姻関係証明書等)を取得する。

③再度、日本の市役所等に行く(日本での婚姻届)

→約7日後に、新しい戸籍謄本ができます。

④再度、韓国領事館に行く(韓国での婚姻届け)

③で発行された戸籍謄本(原本と韓国語訳)などを持参し、韓国での婚人届を行う。

→通常数日程度で、新しい婚姻関係証明書が発行されます。

韓国人との国際結婚手続の流れ(韓国人が日本にいない場合

相手の方が日本にいない場合、つまり韓国にいる場合は、韓国での婚姻手続きを先に行ってください。そして、その後に日本での婚姻手続きを行います。

①韓国での婚姻手続き

まず、相手の方が、韓国の市役所等で、日本人と国際結婚したい旨を伝え、日本人側の必要書類を確認してください。

通常、韓国での婚姻手続きに必要な書類は、日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)です。婚姻要件具備証明書は、住所地・本籍地の市役所もしくは法務局で発行されます。婚姻要件具備証明書を韓国語に翻訳する必要もあります。ただ、それほど文字数が多くないので、ご自身でも翻訳可能です。その他、状況によっては、他の書類も必要になることがあります。

そして、必要書類を揃えて、夫婦二人で韓国に行き、韓国の市役所等で婚姻届を提出します。そうすると、通常、数日後に婚姻関係証明書が発行されます。発行されたら、日本人の氏名や生年月日が間違っていないか確認してください。

この婚姻関係証明書は、日本の婚姻手続きと、配偶者ビザ申請の両方で必要になります。

ですので、可能なら、韓国の婚姻証明書は2つ取得してください。

②日本での婚姻手続き

日本に帰国後、日本の市役所等で、婚姻届を提出します。

日本の市役所での婚姻届は、「報告的婚姻届」となります。つまり、既に韓国で婚姻が成立していますので、それを日本にも報告するという手続きです。

報告的婚姻届に必要な書類は、市役所によって異なりますが、通常は、下記です。

  • 韓国で発行された婚姻関係証明書(原本および和訳)
  • 韓国人のパスポート(コピー)
  • 韓国人の出生証明書(原本および和訳)

韓国人との国際結婚手続で注意することは?

韓国人との国際結婚で注意することは、大きく2つあります。

1つ目は、韓国領事館等で発行された婚姻関係証明書に間違いがないかどうかチェックしてください。特に、日本人の氏名の読み方、婚姻日、証書発行日などに間違いがあると、配偶者ビザの審査が難航します。

2つ目は、翻訳です。婚姻関係書類は、固有名詞が多いため、発音や読み方に注意して翻訳しましょう。現地の翻訳会社に任せると、「大阪市」を「オオチャカ市」と訳されていたことがありました。

役所での書類取得や翻訳など、結構面倒だと思います。また、特別永住者の韓国人の場合、韓国領事館に記録されている情報がかなり古く、戸籍整理が必要な場合もあります。

当事務所では、韓国人との国際結婚手続きのサポート(翻訳、戸籍整理等)も行っております。国際結婚手続きサポートをご希望の方は、お問い合わせください。

韓国人妻(夫)と日本で暮らすための在留資格(配偶者ビザ)

韓国人と国際結婚して、夫婦が日本で暮らすためには、日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)を取得する必要があります。

配偶者ビザというのは、国際結婚すれば自動的にもらえるものではありません。また、簡単な審査でもありません。だいたい30~50枚くらいの書類を用意し、法務省出入国在留管理局(主要都市にあります)に申請し、厳しい審査を経て許可されます。

配偶者ビザの手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、配偶者ビザ手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、時間や労力の節約、また、ビザが取れないかもといった不安に悩まされずに済む、など様々なメリットがあります。

配偶者ビザ手続きでお困りの方は、当事務所にお問い合わせください。

当事務所の特徴

配偶者ビザ専門・韓国語ネイティブの行政書士が直接対応

韓国人との国際結婚手続や配偶者ビザ手続については、韓国語ネイティブ(日本国籍)の行政書士が対応させていただきます。配偶者ビザ専門の行政書士として14年、韓国語の翻訳者としての実績は17年以上あります。

翻訳を外注しないため、個人情報漏洩のリスクがありません。

将来を見据えたサポート

今必要なビザさえ取れればよいではなく、将来(永住者ビザ等)を見据えたサービスを提供しています。配偶者ビザ申請の際に提出した書類は半永久的に役所で保管されます。将来、永住者ビザや帰化(日本国籍取得)をする時に、不利にならないよう、手続きを進めております。

明確な料金表示

当事務所では、料金は総額表記を徹底しております。実費別ではありません。外国人のビザ業務に特化しているからこそ、実費も正確に見積もることが可能です。また、過度なサービスや不要な手続きをお勧めすることはありません。

業務の内容

下記のサービスが含まれます。要は、配偶者ビザを取得するまで、全てサポートしますよという内容です。

相手の方が、韓国におられる場合、来日までサポートいたします。

  • 在留資格申請書一式の作成
  • 申請に必要な各種説明書の作成
  • 本国書類の和訳
  • 本国の婚姻制度に関する調査書類の作成(適宜)
  • 出入国在留管理局での申請代行
  • 出入国在留管理局での折衝、補正対応
  • 今般申請に関するコンサルティング

業務の料金

配偶者ビザ手続・・・・・120,000~

国際結婚サポート・・・・・50,000~

※初回の無料相談時にお客様の状況をお聞きして、正確な料金をお伝えしております。

対応地域

全国対応

※オンライン申請しますので、交通費はかかりません

ご依頼の流れ

お問い合わせ

メール、もしくは電話にてお問い合わせください。

初回相談

ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を改めて説明いたします。お客様の状況をお聞きし、最適なプランを提案させていただきます。30分程度お時間をいただければ大丈夫です。

ご依頼

料金をお振込みください。

書類の準備

当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。

当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。

申請書類の内容確認、署名

当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認いただき、本人署名をお願いします。貴社訪問時に署名捺印も同時に行う場合もございます。

申請

行政書士が、出入国在留管理局で申請します。

申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)

申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます。

審査

出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。

結果受領

当事務所に審査結果が届きます。海外から呼び寄せる場合、国によって手続きが若干異なるますで、個別に詳しくご案内します。外国人本人が日本におられる場合、当事務所が、新在留カードを受領し、お客様に納品いたします。

よくあるご質問

初回の相談は無料ですか?

はい、無料です。

手続きに必要な日数はどれくらいですか?

通常、ご依頼から申請まで2週間程度、申請から許可までは2~3ヶ月程度です。申請から許可までは、出入国在留管理局の審査期間です。

相手の韓国人が、短期滞在ビザ(観光ビザ)で日本にいます。このまま配偶者ビザに変更可能ですか?

原則、この手続きはできないとされているのですが、関東甲信越を管轄する東京出入国在留管理局の場合、他の要件に大きな問題がなければ、短期滞在ビザ→配偶者ビザへの変更は可能です。ただ、普通に申請しようとしても受けつけてもらえませんので、細かい対策が必要です。具体的な対策については、個別事情により異なりますので、ご依頼時に打合せしながら進めております。


この記事を作成した人 ワールド行政書士事務所

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