行政書士が解説!国際結婚した時の配偶者ビザ申請 日本と相手国の両国で結婚届を出す必要があるか?

日本人と外国人が国際結婚した後に夫婦が日本で暮らす場合、外国人夫・妻のビザ(日本人の配偶者ビザ)が必要となります。そして、この配偶者ビザの申請に必要な書類の中に、「相手国から発行された婚姻証明書(日本語訳含む)」という書類があります。ですので、原則としては、日本と相手国の両方の婚姻証明書が必要です。(日本の婚姻証明書とは戸籍謄本のこと)

相手の方が本国(海外)に住んでいる場合

原則、日本と相手国の両方で婚姻手続きをする必要があります。この婚姻手続きの順番ですが、通常は相手国の婚姻手続きを先にしたほうがスムーズです。日本には「報告的婚姻届」という手続きが存在しており、日本以外の国で先に婚姻が成立していれば、それを追認するという制度があるからです。ですから、相手国の婚姻証明書があれば、それを日本の市区役所に提出することで、日本でも婚姻手続きが可能です。(実際には、相手国の婚姻証明書を和訳したり、相手の方のパスポートコピー等も必要になりますが、日本で婚姻手手続きができないということはありません)

しかし、国によっては、「報告的婚姻届」という制度がない国もあります。また、同じ国でも州によって、地域によって扱いが異なる場合もあります。最近は少なくなってきましたが、国際結婚が少ない国の中には、まだそういう国があるようです。その場合、日本で先に結婚してしまうと、日本人側の独身証明書(婚姻要件具備証明書)が発行されません。ですから、相手国での婚姻手続きがかなり難航するケースもあります。

もし、諸事情により、日本で先に結婚手続きをしたい場合、相手国の市役所等で、「報告的婚姻届」という制度があるか確認してみてください。つまり、日本で先に結婚した場合でも、本国で婚姻証明書が発行されるかどうかの確認です。

相手の方も日本に住んでいる場合

夫婦の両方が日本に住んでいる場合、まず、日本国内にある相手国の大使館に夫婦で行き、大使館で婚姻手続きができるかどうか、婚姻証明書を発行してもらえるかどうかを確認してください。大使館によっては、メールで回答してもらえることもあります。大使館のホームページで確認してみてください。大使館によっては、婚姻証明書を発行しないところもあります。また、現時点では発行されないが、過去には発行された、あるいは突然発行されるようになることもあります。

ビザ審査を行う機関である出入国在留管理局では、そのあたりの事情をリアルタイムで把握しているわけではない(物理的に全ての国・地域の事情をリアルタイムで把握するのは困難)ため、原則、両国の婚姻証明書を求めています。

大使館から婚姻証明書を発行されない場合は、当該大使館に問い合わせた日時、相手の担当者名、職位(領事官補佐など)をメモしておいたほうがよいです。また、担当者名が不明の場合は、性別、日本人か否かをメモしておきましょう。

いずれにしても、婚姻証明書というのは、ビザ審査を行う上で、かなり重要な書類です。

当事務所では、大使館から婚姻証明書が発行されない場合には、他の書類で補完したり、場合によっては、本国の家族法を調査し、説明書を添付するなどし、確実に配偶者ビザが許可されるように手続きを行っております。

相手国の婚姻証明書の翻訳について

配偶者ビザの申請時には、原則として、本国から発行された婚姻証明書を添付する必要があります。婚姻証明書は、その国の言語で書かれますので、日本語訳も必要です。

この翻訳については、誰が行ってもよいことになっております。ただ、直訳すると変な日本語になったり、そもそも現地国の婚姻制度を理解していないと翻訳できないこともあります。ご自身で翻訳される場合には、この点を注意してください。

当事務所では、配偶者ビザ申請を依頼いただいた方については、相手国で発行された婚姻証明書の翻訳を無料にて行っております(英語、中国語、韓国語等)。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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