月刊HiraganaTimes 2022年11月号
月刊HiraganaTimes 2022年11月号にて記事を執筆しました。
外国の国籍を取った元日本国籍者が日本で再び暮らす時の手続について、ポイントを紹介しました。
以下、日本語部分の記事抜粋です。
元日本人が日本で暮らす場合のビザ
新型コロナウイルスの影響により、外国籍を取得した元日本人が日本に戻ってこられるケースが増えています。元日本人であっても、今は外国人なのでビザが必要となります。
日本人が外国の国籍を取得した場合、日本国籍は喪失します。ですから、その方が、日本で暮らす場合には、日本に住むための在留資格(ビザ)が必要となります。
元日本人が日本で暮らす場合、その期間によって必要な在留資格が異なります。まず、90日以内の滞在の場合は短期滞在ビザが必要です。この場合、今住んでいる国にある日本領事館で短期滞在ビザを取得します。
日本での滞在が90日を超える場合は、長期ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を取得します。このビザを取得する為に必要な書類を紹介します。
まず、元日本国籍者もしくは日本人の実子であることの公的証拠が必要です。具体的には、本人の除籍謄本や両親の戸籍謄本です。日本で生まれている場合は、出生届受理証明書も必要です。
次に、これから日本で暮らすための安定収入もしくは資産があることの証明が必要です。例えば、公的機関から発行される納税証明書や預金証明書などです。
また、日本人の実子である場合には、客観的な証拠があると審査が早いです。例えば、幼少期に両親と一緒に写った写真や家系図などです。
日本人の配偶者等ビザをとると、日本での仕事がしやすくなり、永住者ビザもとりやすくなります。また、本人だけでなく家族のビザも取得できます。