月刊HiraganaTimes 2022年10月号 ビザ&生活相談の記事
月刊HiraganaTimes 2022年10月号にて記事を執筆しました。
はじめての国際結婚で注意することについて、法的な観点からポイントを紹介しました。
以下、日本語部分の記事抜粋です。
はじめて国際結婚する人が知っておきたい3つのポイント
国際結婚の手続は、日本人同士の結婚手続と違う点がいくつかあります。また、結婚した後、外国人夫(妻)が日本で暮らすためには、「日本人の配偶者」という在留資格(通称、配偶者ビザ)を取る必要があります。そして、配偶者ビザを確実に取るためには、大きく3つの要件を満たす必要があります。
国際結婚の手続
海外での婚姻手続には、法律婚、宗教婚、村の結婚の3種類があります。配偶者ビザをとる時は、原則法律婚の証明書が必要です。どうしても宗教婚や村の婚姻手続きで行う場合には、その地域にある公証役場(Notaly Office)で宣誓供述書を作ってください。
二人の交際証明
配偶者ビザを申請する際、ご夫婦の交際経緯を説明した書類およびその根拠となる証拠を提出する必要があります。根拠書類は、交際中の写真やSNSの履歴画面などです。もし二人の写真が少ない場合は、今からでもよいのでたくさん撮りましょう。
安定収入の証明
初婚同士のご夫婦であれば、お二人が日本で安定して暮らせるだけの収入があれば問題ありません自営業者等で、書類上の収入が低い場合は、預金残高証明書や確定申告書等を追加で提出する必要があります。また、定年退職後に国際結婚をする方で、厚生年金に加入していない場合は厳しい審査となります。