はじめて国際結婚する方が知っておきたいこと【結婚手続、ビザの必要書類】
はじめて国際結婚する場合、国際結婚の手続や、ビザの手続きに関し、いろいろ分からないことや不安があると思います。このページでは、はじめて国際結婚する方に向けて、婚姻手続やビザ手続(日本人の配偶者等ビザ)のために準備しておくポイントについて紹介します。
国際結婚が日本人同士の結婚と異なる点
国際結婚は、日本人同士の結婚と異なる点がいくつかあります。まず、結婚の手続き方法が違います。
日本人どうしの場合、市役所に行って婚姻届けを提出すればそれで終わりです。
ただ、国際結婚の場合は婚姻届け以外に用意すべき書類、書くべき書類が多数あります。
そして、国際結婚した後、外国人が日本で暮らすためには、「日本人の配偶者等」というビザ(以下、配偶者ビザ)を取る必要があります。配偶者ビザの手続きは、国際結婚の手続きと異なり、審査官による審査があります。国によっては、結婚すればほぼ自動的に配偶者ビザが許可される場合もありますが、日本の場合、厳しく細かい審査があります。
ここまでを簡単にまとめると下記です。
日本人同士の結婚 | 国際結婚 | |
---|---|---|
婚姻手続き | 婚姻届を提出すればOK |
|
配偶者ビザの手続き | 不要 | ご夫婦が日本で暮らす場合は必須 |
国際結婚の婚姻届は、許可ではなく届出
国際結婚の婚姻手続きをするためには、5~10種類の書類を準備する必要があります。相手国によってルールは異なりますが、役所から案内された必要書類を準備して役所に持参すれば、婚姻手続きは完了します。成人どうしの婚姻であれば、誰かの許可を得る必要はありません。つまり、婚姻手続きは、「許可申請」ではなく、「届出」という手続きになります。
配偶者ビザ申請は、許可申請(法務省出入国在留管理局による審査がある)
一方、配偶者ビザは、国際結婚すれば自動的にもらえるものではありません。法務省の出入国在留管理局という役所で厳しく細かい審査があります。通常、30~50枚くらいの書類を用意して申請し、審査には2~3ヶ月かかります。
配偶者ビザを確実に取るためには、大きく3つの要件を満たす必要があります。
②交際経緯及び婚姻の信憑性があること
③日本で生活する上で経済的に問題ないこと
です。
せっかく国際結婚しても、配偶者ビザが取れず、夫婦が一緒に暮らすことができないのであれば、結婚する意味がありません。国際結婚する際には、以下のことをしっかりと確認しておきましょう。
1.国際結婚の婚姻手続方法をチェックする
国際結婚は日本人同士の結婚と異なり、手続き方法や提出書類が異なります。
具体的には外国人側の出生証明書、国籍証明書、婚姻要件具備証明書(独身証明書)等が必要となります。
外国語で作成された書類に関しては日本語訳も必要です。国によっては手書きで書類が発行される場合もあり、翻訳に時間と要力がかかる場合があります。また、国によっては役所から発行された書類に間違いがあることがあります。
例えば、本人の名前のスペル間違い、パスポートの名前と少し異なるといったことがあります。日本人側の名前が全然違うこともあります。
日本の市役所等で婚姻手続きをする際に、事前に確認しておくことは、下記です。ダウンロードしてお使いください。
海外での婚姻手続は3つの種類がある
海外での婚姻手続きには大きく3つの種類があります。
法律婚、宗教婚、村の結婚です。
法律婚とは、その国の法律(家族法など)に基づいた結婚です。
日本人の配偶者等ビザをとる時は、原則法律婚の証明書が必要です。
宗教婚とは、仏教やキリスト教のしきたりに従い、寺院や教会で行うものです。証明書も寺院や教会から発行されます。
村の婚姻手続きは、通常村長が婚姻証明書を書いてくれるのですが、私の経験上、間違いだらけのものが発行されます。手書きが多いです。
ですので、相手の国で婚姻手続きを行う時は出来るだけ法律婚で行うようにしてください。
どうしても宗教婚や村の婚姻手続きで行う場合には、その地域にある公証役場(Notaly Office)で宣誓供述書を作っておいてください。
ほとんどの入国管理局ではこの宣誓供述書を法律婚に準じたものとして扱ってくれます。
婚姻証明書の翻訳(日本語訳)について注意すること
出入国在留管理局で日本人の配偶者ビザを申請する時は、相手国の宣誓供述書もしくは婚姻証明書の日本語訳も必要です。
翻訳は誰が行ってもかまいません。
もし翻訳会社にお願いする場合は固有名詞(新郎新婦の名前、新郎新婦の両親の名前等)をカタカナで最初に伝えておくとよいでしょう。そうしないと、想定外のカタカナになって翻訳されるケースがあります。翻訳を簡単につくる方法としては、相手国で発行された婚姻証明書をコピーして、その余白部分に日本語を書いてください。日本人の配偶者等ビザの審査では、そうした翻訳の形式は問われません。
婚姻証明書の発行には時間がかかる
次に、婚姻証明書の発行に要する期間について説明します。これは、国によって異なります。結婚登録をした当日に発行される場合もあれば、2週間程度かかる場合もあります。
例えばフィリピンの場合、国際結婚する場合には、日本人側が教会の牧師さん等による、1時間程度の有難いお話を聞く必要があります。勿論、全て英語です。理解できなくても大丈夫です。ただ、絶対に眠らないでください。
また、欧米の一部の国では、国際結婚する場合は、その旨を裁判所等に2か月間公示し、反対者がいないことの確認が終わってからでないと国際結婚できない国もあります。
ただこれは形式的なものです。よほどのことがない限り、反対意見は出ません。
このように、国によって、婚姻手続きにかかる日数が異なり、日本人側が必ず出席しなければいけない手続きも異なります。ですので、事前に相手国の婚姻手続きについてはよく調べておきましょう。
相手国の婚姻手続方法を調べる方法
相手国の婚姻手続きに関する調べ方ですが、色々あります。例えば、その国の日本大使館のHPに日本人との国際結婚の手続き方法が詳しく書かれていることがあります。また、相手の方に市役所等で国際結婚の手続きについて確認してもらうのも良いでしょう。
中国やフィリピンの場合、日本人との国際結婚に慣れている役所も多いのですが、そうでない国の場合、国際結婚に慣れていないことも良くありますので、最初から日本人の婚姻要件具備証明書、パスポートコピー、その現地語に翻訳したものを役所に見せ、それ以外に何か必要ですか?と聞いてみるのも良いと思います。
日本人の婚姻要件具備証明書の取り方
日本人の本籍地の市区町村役場で、戸籍謄本を1通取ります。
そして、その原本をもって法務局(県庁所在地にある法務局)に行き、婚姻要件具備証明書の発行を依頼します。通常、翌日もしくは翌々日に発行されます。なお、市区町村役場によっては婚姻要件具備証明書をいきなり発行してくれる場合もあります。その場合は法務局へ行く必要はありません。また、法務局の支局や出張所では婚姻要件具備証明書発行業務を行っていない為、必ず県庁所在地の法務局、もしくはそれに準ずる法務局に行って取得してください。
なお、中国人と国際結婚をする場合、法務局で発行された婚姻要件具備証明書を外務省及び大使館で領事認証する必要があります。外務省での手続きには5日程度、領事認証には1週間程度かかります。
当事務所で外務省認証および領事認証の業務も行っています。ご本人で平日の昼間に動きにくい方はご相談ください。
2.真剣交際であることを証明する書類を準備する
日本人の配偶者等のビザを申請する場合、交際経緯を説明した文章およびその根拠となる証拠を提出する必要があります。根拠書類については、お二人の状況により、提出する書類の量や質が異なります。
通常、交際経緯の根拠書類としてはお二人で一緒に撮った写真、ご両親や親族と撮った写真、ライン等のSNSの画面等を提出します。
ただ、国際結婚の場合、実際に会っている日数が少なかったり、ご夫婦のどちらかが写真嫌いのため、二人の写真が少ない場合も結構あります。
また、写真は多いのですが、自撮り写真ばかりで顔のアップは写っていても背景が写っておらず、どこでいつ撮ったのかが分かりづらいことも多くあります。
もしも写真が少ない場合は、今からでも良いので二人の写真をたくさんとりましょう。お客様からよくお聞きする事なのですが、写真嫌いの方であっても、割り切って写真をたくさん撮っているうちにどんどんいい表情になり、いい写真が出来る事が良くあります。
結婚は一生に一回であることが多いです。ご夫婦の写真をたくさん撮る時期もそう長くないと思いますので、この機会にたくさん撮っておきましょう。日付機能が表示できる場合、日付も表示して印刷もしくは画像データにしておいてください。
また、Facebookやインスタグラムでデートの様子や相手の写真を載せている場合はそれも証拠となります。そうした証拠がないかも探してみましょう。
当事務所にビザ申請を依頼いただいた場合、お二人の写真やご親族との写真データを10~20枚程度、メール頂ければ、申請出来る状態に整理して、提出いたします。
お客様の中には出会った日から結婚にいたるまでを写真と文章でまとめて簡単な冊子にして持ってくる方もいらっしゃいます。良い記念になるので、こうした作業をしてみてもいいかもしれませんね。
なお、写っている写真が同じ服装ばかりだとビザ用にまとめて撮ったのではないかとあらぬ疑いをかけられることがあります。ビザの審査官はあり得ない疑いをかけることがあるのです。
お二人にとっては何の問題もないことでも、ビザの審査官に不自然だと思われることを避ける為、同じ服装ばかりにはならないようにしてくださいね。
3.安定収入があることの証明も必要
日本人の配偶者等ビザをとるためには収入の要件もあります。
初婚同士の国際結婚の場合、さほど収入要件は高くありません。お二人が日本で安定して暮らせる収入があれば大丈夫です。
会社員と自営業者では、用意する書類が異なることも
日本人側が会社員であればとくに問題はありません。
日本人側が会社役員もしくは自営業者の場合、書類上の収入がかなり低いケースがあります。特に自営業者の場合、書類上の収入を200万円以下にしているケースもあります。こうした場合、通常必要な公的収入証明書(住民税課税証明書)に加え、いくつか追加書類を提出する必要があります。
個々の状況によって異なりますが、預金通帳のコピーや、不動産登記事項証明書などを提出します。
また、もし何か国家資格をもっていたり、就職に有利な資格をもっていたら、それも提出すると良いでしょう。
年金収入のみの場合の留意点
最近定年退職後に国際結婚する方も増えています。
厚生年金に加入していた方の場合は、問題ないことが多いです。国民年金のみであったり、そもそも年金に加入していない場合、厳しい審査となります。
対策方法は個々のケースにより異なりますので、詳しくは当事務所までお問い合わせください。
無料相談では、具体的な対策まではお伝えできませんが、対策可能かどうか、日本人の配偶者ビザを取れそうかまではお伝え出来ます。
これまで紹介したように、国際結婚手続や、夫婦が日本で暮らすためのビザ手続は、煩雑で分かりにくい部分も多いです。
当事務所では、こうした複雑や手続をサポートすることで、はじめて国際結婚されるお二人が幸せな結婚生活をスタートされる一助となれればと考えております。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一