外国人と国際離婚した時の離婚手続とビザのサポート

このページでは、外国時と国際離婚した時の離婚手続やビザについて、当事務所によくいただく相談事例を解説しています。日本国内で暮らしていたケースを想定しております。外国(米国など)における離婚手続きについては、その国の役所で問い合わせください。

相談内容

私は、日本人男性です。今、フィリピン人の妻と離婚協議中です。子供はいません。

あとあと、トラブルになりたくないので、きちんとした離婚協議書を作成したいと思っています。また、妻は離婚後も日本で暮らすことを希望しているのですが、その方法(ビザ)について知りたいです。それから、将来、違う女性と結婚することになった場合、何か不具合がないかどうかも相談したいと思っています。

行政書士からの回答

お問い合わせ、ありがとうございます。ご質問内容について、順番に説明していきますね。

国際離婚の離婚協議書

お子様がいる場合や夫婦共有の財産がある場合、慰謝料が発生する場合などは、離婚協議書を作成しておかないと、あとあとトラブルになりがちです。特に、国際離婚の場合、想定外のトラブルもあります。離婚協議書さえ作成しておけば、こんな大きなトラブルにならなかったのにというケースもありました。

離婚協議書を作成したほうがよいのか、それとも、必要ないのかは、個別事情により異なります。この点については、初回無料相談でお伝えしております。必要がないのに、無理にお勧めすることはありませんので、ご安心ください。

外国人が日本人と離婚した後も日本に暮らし続けたい場合

日本人と結婚している外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格を持っています。通称、配偶者ビザですね。配偶者ビザは、日本人と結婚状態にあるから付与されるものです。

ですから、もし離婚した場合は、日本に住み続けることはできません。ただし、離婚したら、すぐに日本から出ていってくださいという扱いにはなりません。法律的には、離婚後6ヶ月経過すると、配偶者ビザが取消対象となります。

ですから、日本人と離婚した外国人が日本に住み続けたい場合は、以下のいずれかの方法を取ることになります。厳密には、これ以外の方法もあるのですが、例外的な条件もあるのですが、ここでは分かりやすさを優先して説明しますね。

  1. 婚姻期間が3年以上ある場合、もしくは日本国籍の子供の親権がある場合→定住者ビザを申請する
  2. 日本でフルタイムの仕事をする場合→就労ビザを申請する
  3. 日本で起業する→経営管理ビザを申請する
  4. 他の日本人と結婚する→日本人の配偶者ビザを申請する
  5. 就労ビザで日本に住んでいる外国人と結婚する→家族滞在ビザを申請する

厳密には、これ以外の方法や、例外的な条件もあるのですが、ここでは分かりやすさを優先して説明しました。

そして、実際には、1の条件に該当するなら、1を選択される方が多いです。

外国人によっては、日本に住めるビザを取ることは、慰謝料よりもはるかに価値があると感じる人もいます。例えば、慰謝料500万円もらうよりも、定住者ビザがほしいと思う外国人はいます。

もし、離婚後も日本で住めるよう定住者ビザを取りたいとお考えでしたら、当事務所までご相談ください。状況をお聞きして、定住者ビザの取得可能性や方向性についてお伝えさせていただきます。

ワールド行政書士事務所のビザ申請サポート

ワールド行政書士事務所では、国際離婚に特化した離婚協議書の作成、外国人のビザ手続きをフルサポートしております。これまで、外国人のビザ業務一筋で10年以上の経験とノウハウがあります。

初回無料相談ご希望の方へ

ワールド行政書士事務所では、オンライン(ZOOM)にて、初回無料相談を実施しております。

所要時間は30分程度です。日本時間で9時~21時までの間で、お互いの都合を合わせて日時を決めます。

無料相談にて、詳しい状況をお聞きし、業務の進め方や費用についてご案内しております。

無料相談ご希望の方は、メールにてお問い合わせください。

なお、無料相談では、下記の内容はお伝えしておりません。

  • どうすればビザが許可になるのか具体的な方法
  • 申請書類の集め方、書き方

この記事を作成した人 ワールド行政書士事務所

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