在留資格認定証明書の再発行はできますか?
在留資格認定証明書の再発行はできない
万が一、在留資格認定証明書をなくしてしまった場合、再発行はできません。
ですから、再申請ということになります。つまり、もう一度、同じ書類を揃え、同じように申請します。
再申請時に注意すること
1回目の在留資格申請書に書いた内容と、違ったことが書いてあると、審査が長引いたり、最悪の場合、不許可となることもありますので、ご注意ください。軽微な相違点であったとしても、ビザ審査上は大きな問題になることがあります。1回目で許可されたのだから、再申請の時は適当に書いても大丈夫だなどとは決して思わないでください。あらぬ誤解を与えないためにも、再申請こそ万全の準備をして申請したほうがよいです。
当事務所にご依頼いただいた方の場合でしたら、万が一、紛失されたとしても、一定期間、在留資格申請書一式のコピーを保管しておりますので、もし、紛失されたお客様がおられましたら、すぐにご連絡ください。
なお、1回目の発行から、3か月以内に再申請する場合、住民票や住民税の納税証明書などは、前回のコピーでよい場合が多いです。ただ、戸籍謄本については、再度取得するように指示されることがほとんどです。戸籍謄本には、発行日時点で、婚姻しているか否かという重大な情報が記載されているからです。
通常、1回目よりは早く発行される(許可になる)ことが多いですが、 絶対ではないです。できるだけ紛失しないようにご注意ください。
再申請時の提出書類例(配偶者ビザの場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 外国人のパスポート(コピー)
- 外国人の証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの。4×3㎝)
- 日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内発行のもの)
- 外国人の母国で発行された結婚証明書(コピー)
- 住民票(世帯全員分記載のもの。マイナンバー記載ないもの)
- 直近年度 住民税の納税証明書(市役所発行)
- 直近年度 住民税の課税証明書(市役所発行)
- 再申請の理由を説明した書類
- 前回申請時に発行された在留資格認定証明書(コピー可)
- 婚姻が継続していることを証明する書類(二人で撮った写真、メール・LINE・スカイプ等の履歴など)