過去に懲役刑を受けた外国人夫(妻)と日本で暮らすためのビザ相談
このページでは、日本人の配偶者等ビザについて、当事務所によくいただく相談事例を解説しています。
相談内容
私は、日本人女性です。現在、米国人の夫と米国で暮らしています。夫婦とも、米国で仕事をしており、預金もそれなりにあります。私の両親が高齢になってきたため、夫婦で日本に移住したいのですが、一点問題があります。
米国人夫は、約10年前に、日本で懲役2年、執行猶予2年の判決を受け、退去強制になりました。退去強制時、入国審査官の方から、「原則として、あなたは二度と、日本に入国することはできません」と言われました。
こうした状況ですが、米国人夫の在留資格(日本人の配偶者ビザ)を取ることができるでしょうか?
行政書士からの回答
現行の出入国在留管理法の規定では、国内外において1年以上の懲役刑(執行猶予は関係ない)を受けた場合、上陸拒否事由に該当します。つまり、原則、日本に入国することはできません。
ただし、日本人と結婚している場合、懲役刑の年数、罪状、懲役刑からの経過年数、婚姻年数、子供の有無など、さまざまな要素が考慮され、人道的な理由が考慮され、許可になることもあります。これを上陸特別許可といいます。
上陸特別許可は簡単ではありません。単に、日本人と結婚しているから、子供がいるからといった理由のみでは絶対に許可されません。懲役刑の年数や罪状が比較的軽いものであり、再犯の恐れがなく、本人が十分に反省しており、それらに加えて、相応の婚姻年数が経過していること、日本での生計安定性に問題ないことなどを完璧に立証する必要があります。
ワールド行政書士事務所のビザ申請サポート
ワールド行政書士事務所では、上陸特別許可申請をフルサポートしております。これまで、外国人のビザ業務一筋で10年以上の経験とノウハウがあります。
当事務所では、上陸特別許可申請を受任した場合、現行の入管法令や法務省令はもちろんですが、直近数年間の判例、許可事例、不許可事例を徹底的に調べます。許可に有利な判例がある場合は有利となりますが、説明書の書き方を間違えると、逆効果になりますので、この点も慎重に進めます。
特に難しいケースについては、提携する弁護士と協働し、弁護士が作成した文書をつけて提出します。稀なケースですが、必要だと判断した場合には相手国弁護士作成の文書を出すこともあります。
当事務所は、フィリピン、韓国、中国、スリランカ等の弁護士事務所とのつながりがあります。実際に相手国弁護士の書類をお願いするケースは少ないのですが、とにかくありとあらゆる手段を使って、有利な情報を集め、書類に落とし込み、申請します。
結婚しているのに、日本で一緒に暮らせないのは、とても辛く苦しいと思います。私自身、外国人の夫と国際結婚をしているので、国際結婚ならではの様々な苦労を経験しています。国際結婚されているご夫婦が日本で暮らせるように全力でサポートしたいと考えております。
初回無料相談ご希望の方へ
ワールド行政書士事務所では、オンライン(ZOOM)にて、初回無料相談を実施しております。
所要時間は30分程度です。日本時間で9時~21時までの間で、お互いの都合を合わせて日時を決めます。
無料相談にて、詳しい状況をお聞きし、許可可能性があるのか、そして業務の進め方をご案内しております。
なお、無料相談の結果、上陸特別許可の可能性が限りなく低い場合、その旨をお伝えしております。可能性が限りなく低いのに、手続きをお勧めすることはございません。
無料相談ご希望の方は、メールにてお問い合わせください。
なお、無料相談では、下記の内容はお伝えしておりません。
- どうすれば許可になるのか具体的な方法
- 申請書類の集め方、書き方
この記事を作成した人 ワールド行政書士事務所