行政書士が解説!自分で配偶者ビザを申請して不許可でも諦めない
日本人の配偶者の在留資格(配偶者ビザ)が不許可になった場合の対策
自分で配偶者ビザの申請をしたけれど、不許可になってしまった場合、次の中からどうするか選ぶことができます。
①再申請をする
②出入国在留管理局に不許可処分の撤回を求める
③裁判所に不許可処分の取消訴訟を提起する
上記②と③は認められることがほとんどなく、かなりの時間、労力が必要となるため現実的な手段とは言えません。できうる限りの証拠を提出し、それでもダメな時の最終手段とお考えください。
一般的には①の再申請をすることになるでしょう。
再申請をするためには、なぜ不許可になったのか、その理由を正確に把握しなければなりません。
通常、ビザ申請が不許可となった場合には、不許可である旨を記載した通知書が送られてきます。その通知書には不許可の理由及び根拠が記載されることになっていますが、はっきり言って不明確で正確な理由がわからないことがほとんどです。そのため正確に不許可理由を知るために審査を担当した審査官に面談を申し込むことになります。
不許可だった場合、入国管理局の担当者に対し、抗議しても全く意味がありません。法律上、不許可の理由を教える義務はないとされているからです。しかし、多くの場合、面談において、こちら側が真摯な態度で聞けば、教えてくれることが多いです。ただし、不許可理由が複数ある場合、大きな理由1つだけをあげ、小さい理由を省略されることもよくあります。
この面談は、ご本人様一人でも理由を聞きに行くことはできますが、その前に我々入管専門家にご連絡をください。なぜなら我々入管業務を専門とする行政書士、弁護士でないと、審査官から伝えられる本当の意味を理解することは難しいからです。現行の法令や通達、審査要領、審査ガイドライン等を把握し、培った長年の経験により審査官の本音と建て前を見抜き、不許可となった本当の理由を見つけ出します。
そして、不許可理由を正確に把握したのちに、必要な説明書、申請書等を作成、再申請いたします。
不許可になってしまっても、あきらめないでください。
当事務所の経験豊富な行政書士が、あなたの幸せな結婚生活のために精一杯努力いたします。
なお、不許可の理由について、ある程度予測がついている場合であっても、念のために確認しておいたほうがよいです。外務省や大使館、入国管理局だけが持っている情報もあるからです。
いずれにしても、不許可理由の聞き方にはコツがあります。法律知識や経験がないと、正確な情報が得られない可能性もありますので、再申請の手続きをされる前に、当事務所までご相談ください。
不許可理由を聞きに行くときに注意すること
出入国在留管理局によっては、行政書士や弁護士が申請に関与していない場合(つまりご自身で申請された場合)、行政書士や弁護士の同席を認めてくれないことがあります。この場合、ご自身で入国管理局に行き、不許可の理由を確認するしかないのですが、最低限、下記の点に注意してください。
◆説明担当官の職位と名前
最初に、「審査官の〇〇です」あるいは、「統括審査官の〇〇です」と名乗ってくれます。もし審査官が言い忘れているようでしたら、お名前を聞いておいてください
◆ 不許可理由
配偶者ビザが不許可だった場合、下記どれに該当するのか。全部該当するなら、どの理由が大きなマイナスとなっているのか。
- 外国人の本国での婚姻が成立していない(本国での婚姻証明書がない)
- 婚姻の結びつきが弱い(交際期間が短い、夫婦写真が少ない、共通言語がないなど)
- 離婚歴がある場合→前婚の離婚理由の説明が不十分
- 安定した収入があるとはいえない
- その他(外国人側の経歴(特に日本入国歴)が間違っている、他、外国人側に何等かの原因がある。はっきり教えてくれない場合、「私達の人生がかかっているのだから教えてください」と丁寧にお願いしてください
ここで注意しなければいけないのは、不許可理由が1つなのか、複数あるのかということです。例えば2番目の理由だけを言われた場合、1番目と3番目については、問題とされていないのか?それとも、2番目が弱かったため、それだけで不許可という結論になり、1番目と3番目については、審査をしていないのか?を正確に確認することが重要です。
もし後者であれば、2番目をクリアして再申請しても、今度は、1番目と3番目の理由により不許可になるリスクがありますので、この点必ず確認ください。
この他、個別のケースにより注意点は異なります。
さらに詳しく相談されたい場合、当事務所までお問い合わせください。ご依頼を前提とした相談は無料です。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一