行政書士が解説!インターネット、SNSで出会った国際結婚 配偶者ビザを確実に取る3つのポイント

インタネットやSNSで知り合い、国際結婚した場合の配偶者ビザ

日本人と外国人が国際結婚して、日本で一緒に生活する場合、原則として、「日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)を取得する必要があります。このビザを取得しないと、たとえ日本人と結婚していても、夫婦が日本で一緒に暮らせないからです。

配偶者ビザを取得するためには、いくつかの要件があります。簡単に説明すると、①両国での法律婚が成立している、②同居(同居予定)している、③婚姻の信憑性がある、④夫婦が日本で生活する経済的基盤がある、この4つです。

インターネットやSNSで知り合って、国際結婚した場合、特に③の部分を厳しく細かく審査される傾向にあります。

なかには偽装結婚ブローカーのような悪質なサイトもありますし、真面目なサイトであったとしても、お金や日本で働くことが目的で、そのために結婚してビザを取得したいと考える外国人が登録していることもあります。悪質なケースだと、実際に登録している外国人女性(男性)の顔写真は全く別物であり、メールのやり取りも代行業者が行っているケースもあります。ある程度、恋愛に慣れている方であれば、こうした偽装は見抜けることが多いのですが、恋愛に慣れていない素朴で純粋な方ほど、騙されてしまうケースもあるようです。

実際、これら悪徳業者や偽装結婚をする人が相当数いたため、残念ながら、出会い系サイト等で出会ったカップルが配偶者ビザを取得するときには厳しく審査されます。

審査過程で、審査官に偽装結婚ではないと認められるための説明責任は、申請人側にあります。そのため、添付する資料や質問書、理由書などで二人の結婚が真実である旨を説得力ある方法で説明する必要があります。

配偶者ビザ申請のポイント

ポイントは3つあります。

婚活サイト等が怪しいところでは無いということをしっかり説明する

多くの人が使う有名なサイトであればその旨を記載したほうがいいでしょうし、どんな会社が運営しているのか会社概要を調べ、説明したほうがよいでしょう。

真剣に交際をしているその経緯を、証拠をそろえてしっかり説明する

例えば、交際の経緯説明については、「どれくらいの頻度で、どこで会っているのか」を時系列で説明したり、お互いの国を訪問した時や一緒に旅行した時の航空券などのチケット類、写真などを集めて証明していく必要があります。また場合によってはご両親の嘆願書や外国人配偶者への送金記録なども必要になることもあります。

とはいっても、この作業は結構大変です。あなたのことを全く知らない審査官が見て、分かりやすく情報を整理して説明する必要があります。

当事務所で配偶者ビザをサポートさせていただく場合、ご夫婦の交際経緯をヒアリングさせていただき、写真をいただいた上で、当事務所で交際経緯書の作成を行っております。お客様自身で、何かの説明書を書いてくださいということはありませんので、ご安心ください。

他の審査要素を完璧にして申請する

前述したように、配偶者ビザの審査では、交際経緯や婚姻の信憑性だけを審査されるわけではありません。他にも、いろいろな観点で審査されます。ですから、他の要素(両国での婚姻証明、日本での経済基盤の証明など)を完璧にしておくことで、総合判断で許可になることがよくあります。

ただ、完璧にするためには、何をどこまで提出すればよいのか、その判断は難しいです。良かれと思って、何でもかんでも提出してしまうと、申請書類が膨大になり、審査期間が長引くなることもあるからです。

このあたりの判断は、相応の経験と現場感覚も必要です。

出入国在留管理局のホームページには必要書類が掲載されていますが、必要最低限の書類しか載っておらず、これを提出しただけでは十分な審査資料の提供とはいえません。どんな書類がどれだけ必要で、何を記載すれば十分なのかは、出入国在留管理局の内部資料に書かれてあり、一般には公開されていません。

当事務所では、最新の法令や審査基準、審査傾向を常に把握し、許可になるよう手続きを進めております。

 

国際結婚相談所で出会った場合の配偶者ビザ

国際結婚相談所(国際結婚仲介会社)を通して出会い、結婚に至る場合、夫婦が実際に会っている日数が少ないことが多いです。

結婚相談所によっても異なりますが、多くの場合、1回~2回、相手国に行き、複数の方とお見合いをして、その中から一人に絞って、数日デートをして(一日だけの場合もあります)、すぐに結婚という流れになることもあるようです。

もちろん、結婚というのは当事者二人の問題ですから、どんなに交際日数が少なくても結婚はできます。しかし、結婚できることと、「日本人の配偶者」という在留資格(配偶者ビザ)が許可されることとは、全くの別問題です。

国際結婚相談所に登録している相手の方によっては、日本人だから結婚した、日本に行けるから結婚したという方も少なからずおられます。また、相手の方によっては、言葉が十分に通じないこともあります。

配偶者ビザを取得するためには、こうした懸念を払拭する必要があります。つまり、真剣に交際して結婚に至ったという事実を様々な角度で証明しなければなりません。単純に二人の写真が沢山ある、両親とも会っているというだけでは証明力が弱いです。

当事務所では、結婚相談所(国際結婚仲介会社)で出会って結婚された方のビザ申請を数多くサポートさせていただいております。これまで扱った国は、中国、韓国、ベトナム、タイ、フィリピン、カンボジア、ラオス、マレーシア、インドネシア、ロシア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、ハンガリー、イスラエルなどです。結婚相談所経由で出会われた方のビザ申請については相当な経験がありますので、ぜひサポートさせていただければ幸いです。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

 

 

 

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