行政書士が解説!外国人留学生と日本人が結婚する時の配偶者ビザ申請のポイント
留学ビザ→配偶者ビザに変更しなくてもよいケースとは
外国人留学生が日本人と結婚する場合、留学ビザから配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)へ変更することができます。この場合、申請の期限は特にありません。結婚してすぐに変更してもよいですし、学校を卒業してから配偶者ビザに変更しても構いません。
結婚後も学校に通い続け、アルバイトの時間を増やす予定がないなら、学校を卒業するまでは、留学ビザのままでも構いません。
4年制大学に通っている留学生の場合、有効期間4年の留学ビザを持っている方もおられます。配偶者ビザに変更した場合、結婚の安定性という観点で審査されますので、通常は、有効期間1年のビザとなります。
留学ビザ→配偶者ビザに変更したほうがよいケースとは
留学ビザのままでは、週に28時間以内しかアルバイトできません。日本人と結婚したからといって、時間制限なくアルバイトできるわけではありません。学校は辞めないけれども、アルバイトをもっとしたいという場合、配偶者ビザへ変更手続きをしたほうがよいでしょう。
配偶者ビザに変更した後は、就労時間の制限がなくなります。つまり週に28時間を超えてアルバイトをすることも可能となります。また、パチンコ店や深夜営業のバー、雀荘など、風営法許可を必要とする業種でのアルバイトも可能となります。ただし、通学している学校のルールで禁止している場合がありますので、この点は注意してください。
留学ビザが切れる直前に結婚する場合
留学生が学校に通っていない場合、あるいは退学した後に結婚された場合、かなり厳しく審査されます。「もう学校に行きたくないから、結婚したのではないか」とか、「就労目的のビザ変更ではないか」と疑われることがよくあります。ですから、慎重に申請する必要があります。
また、留学生が大学や専門学校を卒業した後に就職活動を継続する場合、就職活動を目的とした「特定活動」というビザがあります。通常、このビザは最大で1年間もらえます。特定活動ビザの期限が切れる直前に結婚された場合も、「就職先がないから結婚したのではないか」という疑いがもたれやすいです。
この場合も、最低限の書類だけ提出するのではなく、交際の信ぴょう性を示す根拠や証拠、説得力のある交際経緯説明書などをしっかりと準備したほうがよいです。
留学ビザ→配偶者ビザへの変更申請 必要書類
外国人に関する書類
- パスポート
- 在留カード
- 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの。4×3㎝)
- 母国あるいは大使館から発行された婚姻証明書(日本語訳つき)
- 日本語学校の留学生の場合・・・出席率証明書(学校が発行してくれない場合はその理由を書いたメモでもOK)
日本人側の書類
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員分記載のもの。マイナンバー記載ないもの)
- 直近年度 住民税の納税証明書(市役所発行)
- 直近年度 住民税の課税証明書(市役所発行)
- 交際から婚姻に至る経緯を説明した書類
- 交際を裏付ける書類(二人で撮った写真、メール・LINE・スカイプ等の履歴など)
- 質問書(指定書式あり)
相談からビザ取得までの流れ
- 無料相談。お問い合わせフォームよりご予約ください。当事務所内、もしくはZOOMにて、ビザ取得可能性とその方向性についてお話させていただきます。電話での無料相談は行っておりません。
- お申込み
- 当事務所から、ご夫婦の状況に応じた必要書類をご案内します。
- 上記書類が揃ったら、連絡ください。
- 当方で申請書類や各種説明書類を作成し郵送しますので、署名後、返送ください
- 当事務所:申請~完了まで代行します。
この記事を書いた人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一