行政書士が解説!外国人パブで出会って国際結婚した時のビザ申請のポイント

外国人パブで出会い、国際結婚する場合の注意点

日本国内には、中国人パブ、韓国人パブ、フィリピンパブ、ロシアンパブなど、たくさんの外国人パブがあります。また、中国式マッサージ、韓国式マッサージ、タイ式マッサージなどのマッサージ店があります。そして、海外にも、日本人の駐在員などが訪れる社交飲食場や接待型飲食店が多く存在します。

日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の申請書類の中には、「質問書」と呼ばれる書類があります。この書類には、お二人の馴れ初めや交際状況、交際期間などを詳しく書く欄があります。外国人パブで出会ったのでしたら、正直に書いてください。ただし、交際状況について、より詳しく、具体的に、多角的に書いたほうが誤解を招かずにすみます。単純に「外国人パブで出会って国際結婚しました」というような感じで書いて提出すると、婚姻の信ぴょう性に疑義ありということで、審査が難航するケースがあります。何をどのように書けばよいかご心配な場合は、プロのサポートを受けたほうが、安心かと思います。

あと、注意していただきたいことは、この質問書で書いた内容は、永続的に残ります。つまり、出入国在留管理局で永続的に保管されています。将来的に永住ビザ申請、帰化申請をする時にも、お二人の馴れ初めや交際状況を聞かれることがありますので、最初の配偶者ビザ申請時に書いた内容と違わないようにしてください。

海外の日本人街の飲食店等で出会った場合

海外で出会った場合、相手の方の日本語力が問題になる場合があります。実際、当事務所で扱ったケースでは、ビザ申請をした出入国在留管理局から、「夫婦の会話で使用している言語、および妻(外国人)の日本語力について、より詳細に説明してください」という追加書類を求められたことがあります。

海外の社交飲食場の雰囲気の中(お酒が入った開放的な雰囲気)では会話が成立していても、真剣な交際や結婚に至るまでに十分な夫婦間の会話があったかを見られたわけです。

こうした場合、外国人側の現在の日本語力を説明し、これからの日本での生活に向けてどのように日本語を勉強しているのかを具体的に書いてください。また、その証拠(使用している日本語テキストの写真など)も添付すると、なおよいです。

日本にある外国人パブで出会った場合

日本にあるフィリピンパブ等で外国人と出会って結婚する場合、その外国人が不法就労でないかが問題となります。

不法就労でないケース

その外国人が、永住者、定住者の在留資格(ビザ)を持っている。もしくは、「日本人の配偶者等」のビザを持っており、離婚している場合(※)。

※正確には細かい条件がありますが、少々複雑なので、ここでは省略します。

マッサージ店に関しては、上記に加え、留学生などがアルバイトしていても不法滞在とはなりません。

不法就労となるケース

よくあるケースとしては、短期滞在ビザ(観光ビザ等)で入国し、こうしたお店でアルバイトをしているケースです。短期滞在ビザでは就労が認められていないため、このままの状態で結婚して配偶者ビザを申請してもかなり不利となります。この場合は、一旦帰国してから、配偶者ビザを申請し、呼び寄せたほうがよいでしょう。

微妙なケース

例えば、就労ビザ(技術・人文・国際ビザ等)を持っている外国人の方が、こうしたお店でアルバイトをしていて、そこで出会った場合などです。このケースでは、アルバイトしていた時期、就労期間、継続性の有無などによって対策が異なります。申請書の書き方にも細心の注意が必要ですので、専門家に相談されることをお勧めします。当事務所では、こうしたケースの許可可能性について無料相談を承っております。

相談からビザ取得までの流れ

  1. メールか電話で初回相談をご予約ください。来所もしくはZOOMにて、ビザ取得可能性とその方向性についてお話させていただきます。
  2. お申込み
  3. 当事務所から、ご夫婦の状況に応じた必要書類をご案内します。
  4. 上記書類が揃ったら、連絡ください。
  5. 当方で申請書類や各種説明書類を作成し郵送しますので、署名後、返送ください
  6. 当事務所:申請~完了まで代行します。

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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